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 火事で半壊した建物付き借地権を、地主と売却代金を折半という条件で、第3者に6,000万円で売却(譲渡)しました。ただし、地主との契約で建物を除却し更地にしてから売却しました。建物の取得価額は3000万円、除却費用は300万円です。

 地主には毎月地代10万円を支払っていました(使用期間10年で1200万円支払い済み)。また2年に一度土地使用承諾料として50万円を支払っていました(使用期間10年で250万円支払い済み)。地主との契約書は土地賃貸借契約書しかありません(借地権については何も書いてありません)。

 今回借地権の譲渡により確定申告をする予定なのですが、
 この場合、
(1)借地権の取得価額の計算式はどうなりますか?
(2)更地にするための費用は譲渡にかかる取得費用として計上可能ですか?
(3)建物を建築しないと借地権が発生しなかったことを考えると、更地にする前の建物の取得価額は借地権の取得費用として計上可能ですか?
(4)最終的に税金はいくらぐらいになるでしょうか(他に収入はありません)?

A 回答 (1件)

1と3 前の建物の取得価額の中には建物本体の値段とその土地の借地権の値段が入っております。

その所得金額の中のどのくらいが借地権料かというとなかなかわからないと思います。税務署の職員に確認してみてはどうでしょうか。税務署の職員もわかるかどうか疑問ですが、申告を受ける立場の人間がわからないということはできないでしょう。

※ 路線価で借地権割合が決まっていますのでその金額が基準になるとは思いますが、その金額から実際に建物を取得した金額と借地権料との割合をどうやって出すかですね。慣れている税務署ならばなんらか基準があると思うのですが・・・(^^ゞ
2 計上可能です。
4 それはわかりません。
 ・建物の取得金額に入っていると思われる借地権料がどのくらいになるのかわからない。
 ・その土地がどこにあり、どのくらいの路線価で借地権割合がどのくらいにあるのかわからない。
 ・借地権自体、旧法適用なのか新法適用なのかわからない。

※ 最終的には専門家に聞いてみたほうがよいと思います。このようなところの助言だけを信用して申告するのは危険です。
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この回答へのお礼

そうですね、税務署に行って聞いてみたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/03/02 23:11

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