No.3ベストアンサー
- 回答日時:
借地権は立派な権利・財産であり、住宅地の場合は、地価の6割とか7割といわれています。
もし土地価格が1000万円、借地権割合が7割だとすれば、あなたは300万円を支払えば買い取ることができます。地主が1200万円だといえば、あなたの借地権は840万円になるので、それでOKする手もあります。たとえが悪くて恐縮ですが、もし借地権者が亡くなられたら、借地権は財産なので、相続税が科せられます。地主(底地権の所有者)から借地権の扱いについて説明がなかったとしたら、ちょっと不思議ですね。
それでは借地人の権利が強すぎるので、最近、借地借家法が改正されましたが、あなたの場合は旧法での契約だろうと思われます。
いずれにしても、きちんと第3者の専門家を入れて相談するのがいいでしょう。
No.2
- 回答日時:
何か勘違いしているようですが、
賃料の支払は、賃借人が自ら負った契約上の義務の履行であり、
それをするのは当たり前のことです。
当たり前のことを何十年続けようが特権なんか生じません。
あなたが長年賃料を払ってきたというなら、
それと同じだけの期間、賃貸人は、
自分の土地をあなたに使用させ続けているんです。
それによって賃貸人に特権が生じるとでも思うのですか?
ちなみに、底地買取の件についても、
あなたができるだけ安く買いたいと思うのと同じように、
賃貸人はできるだけ高く売りたいと思うのであって、
それは何ら非難に値することではありません。
相手の値段設定が高いと思うなら交渉すればいいだけです。
少しは相手の立場も考えてあげたらどうでしょうか。
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