アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

賃料を払って借地に住んでいます(借地権はある)。しかし、
今度道路拡張で立ち退くことになりました。道路に取られた分の
借地権の損失補償は市と交渉中です。残った借地の借地権を
地主や第三者に売ることは出来るか教えてください。
なお、借地契約書はありません。

A 回答 (1件)

賃料を払って住んでいるって事は


建物の登記は「くらのすけ」さんの名義なのでしょうか?
契約は意思表示のみで発生します。
契約書は単なる法的な対抗手段ですが、
賃料の支払いの証拠や不動産建物の登記で
借地権の取得が認められるとおもいます。

ただ、賃借権の借地権なら第三者に売っても
地主の同意が必要なので価値が低いです。
地上権なら勝手に第三者に売ることもできます。
また、相当な価値を有しています。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

やはり地主の同意は必要ですね。
絶対に地主は同意しないと思えるので
やはり無理ですね。
有意義な回答に感謝いたします。

お礼日時:2007/05/21 10:33

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!