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昭和の借地権の契約が分かるかたいますか

質問者からの補足コメント

  • 借地権契約では増改築を行う時地主に報告する義務があったのですか?また、違法だと強制的に土地を買い取ることがあったのでしょうか?

      補足日時:2018/08/29 09:32

A 回答 (2件)

最初に質問が大雑把過ぎたのですが、補足コメントまで読んで


「増改築を制限する旨の特約の無い借地契約において、地主の承諾なく増改築を行った場合の違法性について」
という事なのだろうと想像しています。

増改築を制限される特約が無いからと言って、例えば平家の家に二階を増築したり、母屋に接続する形でもう一軒建てたりすると問題になりますよね。
借地借家法では、そういった場合に地主が承諾を出さない場合における裁判所の許可に関する条項があります。賃貸借契約解除の方向でなく、建築の承諾料を支払う方向での解決です。

ここからはかなり想像の部分になりますが、借地人側が「この程度の増改築ならば地主の了承は不要だ」として無断で工事を行った行為に対して地主側が異議を唱えたとした場合には、その増改築の内容や地主の契約解除の意向次第でしょうね。

>違法だと強制的に土地を買い取ることがあったのでしょうか
土地を買い取るのは借地人、建物を買い取るのが地主です
話し合いの結果、そのようになる可能性はありますが法令の定めは無いですね。

法令解釈に疎い当事者同士だと、感情的な問題に発展しそうですね。
つまりは、増改築を行う借地人のメリットとそれを受け入れる地主のデメリット
賃貸借契約を解除する事による地主のメリットと借地人のデメリットなどを勘案して落しどころを探って行くことになるのですがね。
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この回答へのお礼

よく分かりました。私の父が当時平屋を2階に増築し地主に怒られ底地で買い取ったと話が兄弟から言われたのですが、謄本を取り内容を見たら地主は銀行に借り入れがあり土地が担保になっていました。底地で売買と同時に銀行に返済することが地主の理由で、増改築は、登記もしてあるのでそんなこんなことはないんじゃないかと思い昔の借地権がどのようなことなのか分からず質問させていただきました。有り難う御座います。

お礼日時:2018/08/30 08:41

昭和の頃の借地権というのは今では「旧借地権」と呼ばれているよ。


質問者がどういうことを知りたいのか分からないが、まずは「旧借地権」で検索してみては。
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