土地の固定資産税で詳しい方、よろしくお願いします
土地の購入をしますが今は山林です。仮契約はしましたが本契約は来年1月中位になります。この際に、1月1日現在の所有者に、土地の用途で固定資産税が決まるとネットでみました。
私は1月半ばしか契約が出来ないので、令和3年4月〜令和4 年3 月迄は山林の固定資産税の価格で良いのでしょうか?
1月1日時点では更地なので固定資産税が減税無しになりかなり高額になる為、1月1日以後に契約すれば、高額な固定資産税(減税無しの価格)は払わなくて済むでしょうか?よろしくお願いします
No.2
- 回答日時:
>1月1日時点では更地なので固定資産税が減税無しになりかなり高額になる為
減税というのは何のことでしょう?一般的に山林に減税措置などはありません。
住宅用地の軽減措置のことでしょうか?
それなら、令和3年中に住宅が完成した場合、令和4年1月1日に固定資産税課税対象の住居用家屋が土地の上にあるという事で、その敷地が軽減の対象になります。
一般的に宅地より山林の方が固定資産税は安いと思われます。
ありがとうございます。すみません。軽減措置の間違えでした。山林→宅地更地に1月1日前に変更すると建物が無いので軽減措置されないので計算したらすごく高い固定資産税になるので1月2日以後に登記簿の書き換えにしたら山林の固定資産税を私が支払えば良いかなと思います。ありがとう御座いました
No.1
- 回答日時:
>1月1日現在の所有者に、土地の用途で固定資産税が…
それはそうですが、仮契約だの本契約だの日付は関係ありません。
登記簿が書き換えられたのが 1/1 以降かどうかです。
まあ一般論として、本契約を結ぶ以前に登記簿があなた名義になることはまずないですけど。
>1月1日以後に契約すれば、高額な固定資産税(減税無しの価格)は払わなくて…
税金として納める必要性は確かにありません。
本来、住民税や固定資産税に月割りの概念はなく、あくまでも 1 年分が課せられるか課せられないかです。
ただ、年の途中で不動産売買があったとき、固定資産税 1 年分のうち未経過分を“固定資産税相当額”として売買代金に上乗せされることも多くあります。
これはあくまでも商慣習に過ぎないのであって税金そのものではありませんので、拒否したければ拒否してかまいません。
契約書に判子を押す前に明細をよくチェックして、払いたくなければ払いたくないとはっきり意思表示することが肝要です。
ありがとうございます。固定資産税相当額として支払うのは良いのですが、山林→宅地更地の状態が1月1日なら住宅用地特例措置が適応されないので軽減されない高い固定資産税を支払う事になる?ので山林だと固定資産税が安いので1月2日以後に名義変えをすれば山林の固定資産税を私が支払えば良いかなと思いますがあっていますか?
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