No.5ベストアンサー
- 回答日時:
マスコミが今さらながら騒いでいますが、
GO TO トラベル
GO TO イート
に限らず、
マイナポイント
ふるさと納税のお礼の品
それだけではなく、そもそも
クレジットカードや電子マネーに付く
還元ポイント
キャッシュバック
さらに、
競馬、競輪の払戻金
懸賞の当選金や当選品
生命保険などの満期金
★以上のような金品を
★一切合切合計して
★年間50万超えてきたら、
★所得となって課税対象
となる可能性があります!
旅費が経費になるなんてことはありません。
考えてもみてください。
旅費が一泊4万かかるところを
2万で済んでいるわけです。
2万は一切引くものなしの
補助金の一時所得です。
それに加えて、
マイナポイントをもらって利用し、
クレジット、電子マネーのポイントや
キャッシュバックを使い、
ふるさと納税のお礼の品をもらって
50万超えていれば、課税対象になります。
>会社にgotoトラベルを使用している
>ことの情報がいくことって
>数回程度の利用でありますか?
数回でも数十回でも伝わることは、
一切ありません。
副業しても、
宝くじが当たっても、
マイナポイントを使っても、
競馬が当っても
一切伝わりません。
それどころか、
税務署や役所はそこまで把握して、
目を付けることは不可能です。
マイナポイントを申し込んだぐらいは
分かるかもしれませんが….
こうやって、マスコミに情報が
流れるのは、一時所得ってものを
意識してねっというジャブなんだと
思います。
No.3
- 回答日時:
一時所得には経費は認められてません。
誤答あり。一時所得からは50万円一律控除されます。
会社に連絡が行くこと自体「ありません」。
理由
一時所得は確定申告する所得なので、給与についての年末調整義務がある会社に連絡すること自体無意味だから。
No.2
- 回答日時:
一時所得という観点で言うと納税が絡んできますが
20万以上でなければあまり意識しなくて良いと思いますよ
というかそもそも
gotoトラベルの補助を所得としてみた場合、
実際の旅費が経費になりますので
相殺すると赤字になるんじゃないでしょうか
多分、あまり乱用しないようにビビらせてるだけかと思います
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