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住宅ローン控除について教えて下さい。
昨年、年末調整時に住宅ローン控除を受けたんですが、今年の初めに親の介護のため実家に引っ越しをしました。住民票は残しておこうと思ったんですが、会社の通勤手当がかわるため住所を変えないといけず変更してしいました。
この場合、住宅ローン控除は受けられないですよね?
来年の年末調整で住宅ローンを受けようと思って、住民票を戻したとしてももう無理なのでしょうか?

A 回答 (3件)

少し補足します。



>来年の年末調整で住宅ローンを
>受けようと思って、住民票を
>戻したとしてももう無理なのでしょうか?
介護で実家に行くこともあるが、
扶養する家族とともに生計を営んで
いるのは。あくまで住宅ローンのある
我が家だと言えれば、住民票を移して
いたとしても、今年の申告もOKです。

このあたりのやむをえない事情は、
年末調整の現場判断で済むのか?
といったあたりがグレーです。
税務署がどのぐらいこの実体を
許容するか?
明確にしたければ、管轄の税務署で
相談してみてください。
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この回答へのお礼

うーん…なんだか線引きが難しいところですね………

お礼日時:2020/12/09 20:27

「住んでいる者全員」が引っ越しなさったのですか。


国税庁では「転勤命令」「その他やむを得ない事情」がある場合には、空き家になってる時期はローン控除が受けられないが、再度住むようになった場合にはローン控除を受けられるとしてます。

https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/1234.htm

転任の命令等により居住しないこととなる旨の届出書
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …

やむを得ない事情として「親の介護のため、親と同居せざるを得なくなったため」と記すことになります。
再居住予定日は未定ですね。
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この回答へのお礼

ちょっと厳しそうです…ありがとうございました。

お礼日時:2020/12/09 20:28

下記URLのにあるように


https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
引用~~~
2住宅借入金等特別控除の適用要件
・・・・
⑴新築又は取得の日から6か月以内に居住の用に供し、
適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいること。
~~~引用
『居住の用に供』することがポイントです。
住民票が有無は、実は関係ないのです。
もちろん住民票の現住所が違うと、
なんで?と問われることになるし、
通勤手当を申請して通勤している
実体のある住所が『居住の用』で
あることは明らかです。

ここは、ごまかすのは無理があると思います。

それ以前に、住宅ローンを組んだ
金融機関にその事実を連絡していますか?
住宅ローン契約に抵触する場合もあります。
ご留意ください。
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