大学生アルバイトです。扶養を超えずにいくらまでそんがなく稼げるか知りたいです。
①103万を超えると扶養を超えてしまうこと。
②100万を超えると住民税が取られること。
③月85000?88000?どちらか分からないのですが、これを超えると所得税が引かれること。
上記3点は理解しています。
しかし、③の所得税については少し分からない部分があるので合わせてききたいです。
先月12万をひと月で稼いだのですが、所得税が引かれていました。この所得税は、これから毎月引かれてしまうのでしょうか?それとも、ひと月事に88000円を超えた場合のみ引かれるのでしょうか?
また、住民税は100万以上の地域が多いと思いますが超えない方が得なのでしょうか。
分かりづらい文章で申し訳ないのですが、宜しくお願い致します。
現在、コールセンターのバイトをしており、もう1つやりたかったアルバイトをしようと考えています。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
>①103万を超えると扶養を超えてしまうこと。
そのとおりです。
>②100万を超えると住民税が取られること。
そのとおりです。
ただし、お住いの市町村によっては、93万円または96.5万円の場合があります。
>③月85000?88000?どちらか分からないのですが、これを超えると所得税が引かれること。
間違いです。
少なくとも、103万円(給与所得控除55万円+基礎控除48万円)までは所得税は課税されません。
あと、質問者さんは「勤労学生控除(27万円)」の対象になると思われますので、130万円(給与所得控除55万円+基礎控除48万円+勤労学生控除27万円)までは非課税です。
----------------------------------
>先月12万をひと月で稼いだのですが、所得税が引かれていました。この所得税は、これから毎月引かれてしまうのでしょうか?それとも、ひと月事に88000円を超えた場合のみ引かれるのでしょうか?
88,000円未満の月は、所得税の源泉徴収額(天引き額)は0円になります。
アルバイト先に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出されていると思いますが、この申告書を提出されている場合は、「給与所得の源泉徴収税額表」の「甲」の欄の税額になります。
〇給与所得の源泉徴収税額表
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/z …
>住民税は100万以上の地域が多いと思いますが超えない方が得なのでしょうか。
100万円を越えると…
(1)均等割 約5,000円
(2)所得割 {年収-給与所得控除(55万円)-基礎控除(43万円)}×10%
の住民税がかかります。
なお、(2)については、質問者さんは「勤労学生控除(26万円)」の対象になると思われますので、124万円(55万円+43万円+26万円)までは所得割はかかりません。
ですから、税額としてはそんなに多くは無いです。
ただし、住民税が非課税の方を対象にしている制度が利用できなくなります。
細かく説明していただけ、また100万を超えてしまった場合など疑問を持ちやすいところまで説明して頂けてとても分かりやすいです。ありがとうございます!
③の勤労学生秩序の部分ですが、やはり103万を超えてしまうのは親に迷惑がかかってしまいまうので100万以下に抑えたいと思います。
一つ質問なのですが、総支給額と課税対象額どちらを100万以下にすると考えるのが宜しいのでしょうか?
No.7
- 回答日時:
>一つ質問なのですが、総支給額と課税対象額どちらを100万以下にすると考えるのが宜しいのでしょうか?
住民税の均等割、所得割のいずれも課税されないのは、「総所得金額等が45万円以下」の場合です。
質問者さんなど、給与所得だけの方の「総所得金額等」の求め方は、
「給与収入(手取りではなく支払額です。交通費は含まれません。)-給与所得控除=総所得金額等」
です。
ですから、給与収入が100万円以下ですと、
「給与収入(100万円以下)-給与所得控除(最低55万円)≦45万円」
となり、住民税が非課税になります。
No.6
- 回答日時:
扶養控除等申告書を提出してる場合には、毎月88,000円までは所得税は源泉徴収額ゼロですが、これを超えると所得税額が発生します。
親御さんの控除対象扶養親族に該当するには「年給与総額が103万円以下」が条件です。
自分に所得税、住民税がかかるかどうかとは関連して考えると混乱しますよ。
ここで「所得税が引かれてしまった月の税金はどうなるか?」が不明なのでしょう。
これは、年末調整で清算されます。例えば毎月の給与額が7万円でたまたま10万円の月に所得税が徴収されたとしても、年間給与合計額が103万円以下なら、年間に源泉徴収された所得税は「取りすぎ」として還付されると言う事です。
No.5
- 回答日時:
>勤労学生の申告をするとなにか不都合がありますでしょうか
何もありません。
学生証のコピーを提出するとか、
その程度の手間です。
またバイト先によっては、
源泉徴収事務が適当な所もあって
勤労学生を年初から申告
(令和3年分 扶養控除等申告書にて)
しても、結局8.8万超で所得税を
とられてしまう場合もありえます。
そうなのですね!ありがとうございます!
私の所は、大手なので恐らくしっかりしているはずですので、
早速総務の方に申告を早めにしようと思います。
No.4
- 回答日時:
>この所得税は、これから毎月
>引かれてしまうのでしょうか?
いいえ。月ごとです。
下記をご覧下さい。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/z …
月給の源泉徴収のルールです。
給与金額と扶養親族等の数で
源泉徴収税する所得税額が
決まるのです。
扶養家族数0人の場合、
8.8万未満なら、0になります。
しかし、
扶養控除等申告書にて、
『勤労学生』の申告をすると、
扶養家族数1人の場合と
みなされるので、
11.9万未満まで
所得税はとられなくなります。
さらに、年末調整で、月給が合計され、
年収103万以下なら、非課税なので、
8.8万以上で所得税がとられていても、
全部返してもらえます。
年末調整というのは、月々前払いした
所得税を年収で過不足を精算する制度
ということです。
あなたの場合、勤労学生控除が申告
できるので、130万までは、
非課税になりますが、扶養からは
はずれるので、103万以下に
抑えて下さい。
住民税の非課税条件は、
先の扶養控除等申告書にて記入した
現住所の役所の条件となります。
どこの市町村を記入して提出していますか?
それによって、93~100万の範囲で
上限が変わります。
超えてしまうと、5000~6000円の
『均等割』という住民税がとられて
しまいます。
ですから、ちょっと超えたら損をする
ことになります。
以上、いかがでしょうか?
とても丁寧にありがとうございます。
凄く分かり易く、私でも理解できました。
一つ質問なのですが、勤労学生の申告をするとなにか不都合がありますでしょうか…ないのであれば、バイトをふたつ掛け持ちする予定ですので申告を考えたいと思います。
親に負担を掛けたくないので、収入はふたつ合わせて103万以下に抑えようと思います。
No.3
- 回答日時:
稼げるのは幾らでも稼げますよ、200万でも300万でも稼いでください
103万円を越えると扶養控除が外れます
お父さんの給料から扶養控除が無くなります
単純に10万円ほど、給料が減ります
103万円を12で割ってください12ヶ月という意味です
85000円だと103万円を超えます
収入を上げる事は幾らでも自由です
上げたら、その分の、税金を支払えばいいだけですから
税金を支払いたくないから、みんな103万円に拘るんです
No.1
- 回答日時:
>上記3点は理解しています…
あやふやな“理解”ですね。
>①103万を超えると扶養を超えて…
扶養控除や配偶者控除などは、親あるいは夫の税金が少し安くなるかならないかの話であって、親が扶養控除を取ろうと取るまいと、あなた自身の税金には 1 円の増減も 1 円の損得もありません。
>②100万を超えると住民税が取られる…
猫も杓子も 100万超えで直ちに住民税が発生するわけではありません。
住民税は「均等割」と「所得割」の 2 本立てになっていますが、このうち均等割は給与収入が 98万円超えから発生するのが基本です。
ただ、均等割の課税最低ラインは自治体によって異なり、もっと上まで発生しないところが多いです。
所得割は、
[所得控除の合計] が [所得の合計]
を上回ったときに発生するのであり、基礎控除以外の所得控除に一つも該当するものがなければ、給与収入が 98万円超えから発生します。
100万円ではありません。
>③月85000?88000?どちらか分からないのですが、これを超えると所得税が…
月々の給与から引かれる源泉所得税は、あくまでも仮の分割前払いに過ぎません。
そもそも所得税というものは1年間の所得額が確定してからの後払いが原則です。
自営業者等が、年が明けてから確定申告をするのはこのためです。
サラリーマンの場合に限り (ほかにも一部あるが)、源泉徴収の名の下に分割前払いさせられます。
源泉徴収は、あくまでも取らぬ狸の皮算用ですから、1年間が終われば過不足を生じることも多々あり、これを是正するのが年末調整または確定申告です。
月ごとの数字は気にする必要がないのです。
>これから毎月引かれてしまうのでしょうか?…
仮払額は税額表にしたがうだけです。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/z …
>超えない方が得なのでしょうか…
税金をびた一文払いたくない主義の方なら、そうすれば良いでしょう。
しかし、多くの人はお金が欲しいから働くのです。
税金がかからないほうが得と考えるなら、世の中の人間みんなフリーターだらけになってしまいますよ。
少々の税金を払ったってその何倍もが手元に残るなら、そのほうがよっぽどお得と多くの人は考えるのです。
>もう1つやりたかったアルバイトをしようと…
それそれでいいですけど、主たる給与の者で年末調整を受け、年を越してから自分での確定申告が必要になります。
確定申告を忘れないでね。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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