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次のような場合の所得税の計算方法を教えて欲しいです。


年齢 77歳
年金年額2,250,000円受給
介護保険 年額97,800円
後期高齢者保険 年額180,000円


年齢73歳
年金年額950,000円受給
介護保険 年額64,800円

①夫が妻を扶養にいれなかった時の夫の源泉所得税額と住民税額

②夫が妻を扶養にいれた場合の夫の源泉所得税額と住民税額

の計算はどのようにしたらいいのでしょうか?

A 回答 (5件)

>本人収入が220万以上でも


>課税所得が45万円未満だったら
>対象にならないという
>認識で宜しいでしょうか?
これは断定できませんが、
基本は、課税所得のはずです。

自民党と公明党の間で、
3で合意したと報道されました。
独身で、
収入200万以下
課税所得28万以下
夫婦で
収入320万以下
となっています。

現在の後期高齢者医療保険の
個人負担は1割の条件は、
夫婦とも課税所得145万未満
となっています。
http://www.tokyo-ikiiki.net/_res/projects/defaul …

しかし、それ以上の場合、
賦課のもととなる所得金額
合計所得から、基礎控除43万を
引いた後の金額の夫婦合計が
210万以下か?どうか?
そして最後に
収入金額の合計が520万未満か?
と訊いて、520万未満なら、
1割負担に収まっています。

これと同じロジックの制度で
いくなら、
1割負担とならない人は、
課税所得が28万を超えるか?
その場合、
夫婦の収入合計が320万を超えるか?
といった段階を踏むと推測されます。

与党の合意はあっても、国会での
野党の横やりもありますから、
未知数の部分は多いですが、
いろいろ温情措置がとられるでしょう。
来年は衆院選もありますし。

それから、訂正があります。

夫の扶養とした場合の税額
    ①有   ②無
所得税 非課税  20,000
住民税 8,100   46,700
合計  8.100   66,700
●58,800円の軽減
訂正↓
●58,600円の軽減
計算間違ってました。
申し訳ありません。
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この回答へのお礼

先生こんなに長々と付き合って下さり、本当にありがとうございました。お金を払わないといけないレベルですね。本当に感謝致します。とても勉強になりました!

お礼日時:2020/12/19 18:08

税金の差を試算してみました。



夫の扶養とした場合の税額
    ①有   ②無
所得税 非課税  20,000
住民税 8,100   46,700
合計  8.100   66,700
●58,800円の軽減
※住民税8000→8100円に訂正
100円転記ミスがありました。

子の扶養とした場合の税額
    ③有   ④無
所得税 54,200  83,800
住民税 131,700 176,700
合計  185,900 260,500
●74,600円の軽減

お子さんの方が軽減額が大きいのは、
被扶養者の対象年齢、同居非同居で
⑪一般 16歳以上で⑫⑬⑭除く
⑫特定扶養 19~22歳
⑬非同居老親70歳以上
⑭同居老親 70歳以上 ●

扶養控除額一覧
 所得税 住民税
⑪ 38万 33万 
⑫ 63万 45万
⑬ 48万 38万
⑭ 58万 45万 ●

⑭に該当し、
配偶者控除(70歳以上)
  所得税 住民税
⑮ 48万 38万
より、多いためです。

お子さんのケースで明細を添付します。

また、ひとり親控除ということだと、
児童扶養手当の支給は所得制限に
かかっている所得と思われますが...
奥さんを扶養にすることで、
支給範囲に入ってくるかもしれません。
他にも(児童扶養手当としての)控除が
ないと難しいですが。
「次のような場合の所得税の計算方法を教えて」の回答画像4
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この回答へのお礼

先生本当にありがとうございます。
あと一つだけすみません、2022年からの後期高齢者医療保険制度で5案あるのですよね(?)
その中の、所得・収入目安の見方がいまいちわかりません…

例えば、2の

本人課税所得64万円以上
本人収入220万円以上

のところなんですが、これは本人収入が220万以上でも課税所得が45万円未満だったら対象にならないという認識で宜しいでしょうか?

お礼日時:2020/12/19 12:32

>同居をしていて世帯は別


それならば、社会保険料には影響ありません。
お子さんの扶養とすれば、お子さんの手取りは増えるでしょう。
ご主人の税金は先の回答のとおり増えてしまいますが。

>保険の扶養は別になっております。
奥さんは国民健康保険なので、ご主人が保険料の負担をしている
状況ではあります。

●奥さんの健康保険をお子さんの扶養とするなら、
●ご主人の国民健康保険料の負担がなくなります。

>しかし②年後ややこしいことが起こるのですか…
2年後には、奥さんも後期高齢者医療保険となるので、
お子さんの社会保険からは脱退になります。
そして、お子さんの扶養のままだと、
ご主人の後期高齢者医療保険の負担は2割になってしまうでしょう。
奥さんをご主人の扶養にすれば、1割負担のままでいけると思われます。
まだ2割への条件の詳細が決まっていないので断定はできませんが、
2年後の扶養者は見直した方がよいと思います。
後期高齢者医療保険の個人負担割合の動向は注視しておいた方がよい
でしょう。
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この回答へのお礼

ご返信ありがとうございます。

説明不足ですみません、保険が別になっているというのは、夫婦と子の保険は別になっているということでありました。

また、今一度整理してみて自分なりに計算をしてみたのですが、合っておりますでしょうか…

現在の状況

□父親 74歳 年金 2,250,000
・介護保険料  97,800
・後期高齢者保険  180,000

□妻 73歳 年金  950,000
・介護保険料    64,800

□子 給与収入  5,000,000
・社会保険     700,000
・生命保険控除  なしとする
・ひとり親控除   350,000
・被扶養者1人(16歳) 380,000
・16歳未満の被扶養者1人 児童扶養手当

同居中、世帯は別、社会保険も夫婦と子世帯は別

①妻を夫の扶養に入れた場合
(ご回答頂きました内容をそのまま記載させて頂きます)

★源泉所得税 非課税(入れない場合 20,000)
☆住民税   8,000(入れない場合 46,700)

③妻を子の税の扶養に入れた場合

★源泉所得税 54,600(入れない場合 84,200)
☆住民税   123,500(入れない場合175,000)


妻を子の税の扶養に入れた場合、一家全体で見ると、
20,000円くらいの節税になるということでしょうか?

また、妻を子の扶養に入れていても、2022年の後期高齢者医療保険の改正次第で気を付けないといけないということですね、、

勉強になります。。

お礼日時:2020/12/18 23:05

>息子の扶養に入れた場合、


>介護保険や後期高齢者医療保険
>の負担に影響がでてくるでしょうか?

息子さんは同じ世帯に住んでおられますか?
住民票上、同じ世帯かということです。
それが影響します。
特に介護保険が影響します。
世帯所得、及び息子さんの所得が
保険料や医療費負担に影響する
可能性があるからです。

ご主人は、今の所、奥さんを扶養に
入れなくても、医療費の個人負担は
1割です。
http://www.tokyo-ikiiki.net/_res/projects/defaul …

しかし、先ごろ決まった方針で
2年後の2022年には、
2割負担になってしまうでしょう。
奥さんを扶養にしていれば、
1割負担でいけるでしょう。
(まだ詳細は決まっていませんが)
添付参照(課税所得28万以上が該当)
参考資料1 議論の整理(案)に関する参考資料
https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/00070049 …

しかし、現在奥さんは、まだ
国民健康保険ですから、
息子さんの社会保険に扶養家族で
加入されるということですかね?
その場合は、保険料はタダになります。
75歳になるまでですが。

医療負担も2割負担でいけるはずです。
奥さんは高齢受給者証も保険証とともに
提示する必要があります。

介護保険は、先述のように息子さんが
同じ世帯にいるかどうかも影響しますが
たぶん、ご主人の所得影響と同等で
保険料は変わらないと思われます。
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この回答へのお礼

恐れ入ります、同居をしていて世帯は別で、保険の扶養は別になっております。、しかし②年後ややこしいことが起こるのですか…

お礼日時:2020/12/17 00:10

結論を先に言っておくと、


①配偶者控除なし
 所得税 20,000
 住民税 46,700

②配偶者控除あり
 所得税 非課税
 住民税 8,000
※住民税はお住いの地域により、
 1000~1300円ほど差があります。


老齢年金225万
公的年金等控除110万を控除し、
①雑所得115万

ここから所得控除を引きます。
       所得税 住民税
⑪基礎控除  48万 43万
⑫配偶者控除 48万 38万
⑬社保控除  28万 28万 ※
⑭合計    124万 109万 ※
※見やすくするのに数字を丸めています。

⑫70歳以上の配偶者
⑬介護保険料1人分10万
後期高齢者医療保険料18万2人分
社会保険料合計 28万
となります。

①115万から
⑭所得控除を引くと、
所得税は、
③115万-⑭124万≦0
所得税非課税
住民税は、
③115万-⑭109万≒6万
となるため、
課税所得は実際は6.2万
6.2万×住民税率10%=6,200円
調整控除3,100が引かれ
所得割額3,100円
均等割額5,000円(地域により違います)
の合計 8,100円
となります。

前後しますが、配偶者なしの申告だと、
       所得税 住民税
⑪基礎控除  48万 43万
⑫配偶者控除   なし
⑬社保控除  28万 28万 ※
⑭合計    76万 71万 ※
※見やすくするのに数字を丸めています。

①115万から
⑭所得控除を引くと、
所得税は、
①115万-⑭76万=39万
所得税は、
39万×5%=19,600円
復興特別税が2.1%加算
19,600×2.1%=400円
合計2万円となります。

住民税は、
①115万-⑭71万≒44万
となるため、
課税所得は実際は44.2万
44.2万×住民税率10%=44,200円
調整控除2,500が引かれ
所得割額41,700円
均等割額 5,000円(地域により違います)
の合計 46,700円
となります。 ※添付参照

配偶者控除の申告があれば、
課税所得は28万以下なので、
先ごろ検討されていた
●後期高齢者医療保険の負担は
●1割になります。


なお、
奥さんは、所得税、住民税とも非課税です。

以上、いかがですか?
「次のような場合の所得税の計算方法を教えて」の回答画像1
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この回答へのお礼

事細かに、丁寧にありがとうございます。結論から言って頂きとてもわかりやすいです。もし、この妻を、夫の配偶者控除ではなく、息子の扶養に入れた場合、介護保険や後期高齢者医療保険の負担に影響がでてくるでしょうか?

お礼日時:2020/12/16 22:05

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