電子書籍の厳選無料作品が豊富!

債務者に知られたくない趣旨ですが、登記で公示するということは債務者が登記簿を調べてばわかるのでは?本当に売掛先企業に知られない?のですか?

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    回答ありがとうございます。

    債務者が知らないということは譲渡人に支払うのでは?

      補足日時:2020/12/25 03:34

A 回答 (1件)

債権譲渡登記の登記事項証明書を見たことがありませんよね?


どころか,そのような疑問を持たれるということは,その証明書の交付申請の方法も知りませんよね?

債権譲渡登記も,動産譲渡登記も,概要証明書(譲渡人と譲受人程度の情報しか記載されていないもの)は誰でも所得することはできます。

ですが,譲渡の具体的内容(債権譲渡なら第三債務者および譲渡対象債権を特定するための情報等,動産譲渡となら譲渡対象動産等)が記載されている登記事項証明書は,譲渡人および譲受人(ならびにそれらの者から委任を受けた者)にしか請求権限がなく,それ以外の第三者には取得できません。また,譲渡人または譲受人であることの証明として証明書の交付申請書または委任状に実印を押捺し,そこに印鑑証明書(と,法人の場合は代表者の資格証明書)の添付が必要です。理論上は正当な権限を有するはずの口頭委任の受任者も取得することもできませんし,その登記申請を代理した司法書士でも,証明書の交付申請の委任を受けていなければ証明書を取得することはできません。
この登記は債権譲渡または動産譲渡の第三者対抗要件の具備方法として用意されたものであり,登記内容が公開されるものではないのです。

なので債務者が調べようにも調べられません。

証明書の交付申請書の様式であれば法務局ホームページか法務省民事局のサイトのどこかにあったはずです。その申請書には添付書類のチェック欄があったりしますので,一度見てみると理解が深まるのではないでしょうか。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!