
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
担保権の実行は,前回答の「なお~」の部分です。
この方法による通知をする(到達日付を明らかにする必要があるので配達証明郵便ですることになるでしょう)ことで,譲受人は第三債務者への対抗要件を具備します。通知をしているんですから「債権譲渡していることを知らなかった」は通りません。
それ以降になされた第三債務者から譲渡人(無権利者)への弁済は適法な弁済ではないので,譲渡人(というか現・債権者)は第三債務者に自己に対する弁済をすべき旨の主張が可能(譲渡人から第三債務者への返金を待つ必要もない)になります。
No.1
- 回答日時:
債権譲渡登記というのは,債務者に対する対抗要件を備えることよりも,むしろ競合する第三者に対する対抗要件を備える目的で行うものです。
本当の意味の債権譲渡をしているのではなく,譲渡担保としての債権譲渡を行い,その登記をしているだけですから,第三債務者(原債権の債務者)に対する通知は,登記の時点では行いません。債権の譲受人は第三債務者に対する対抗要件を備えていませんので,第三債務者は,原債権の債権者(債権譲渡の譲渡人)に弁済をすれば足ります。
譲渡担保を行うということは,債権の譲渡人が譲受人に対して債務を負っていて,その債務の担保のために譲渡人が有する債権を提供するということです。あくまでも担保ですから,債権が完全に譲受人に移転しているわけではありません。債権の譲受人は,債権の譲渡人が譲受人に弁済してくれさえすればよく,その弁済が終われば債権譲渡契約は解除します。債権譲渡契約の存続期間中だけ,第三債務者の返済先を譲受人に変更させるなんて面倒なことをしたくないしさせたくない(いちいち通知をするのも面倒だから)ので,第三債務者にはあえて通知しないんです。第三債務者に通知するとしたら,それは譲渡人が債務不履行に陥り,譲受人が担保権を実行した時です。
なお,その際譲受人が第三債務者に対して行う通知には,送検譲渡の登記事項証明書を添付して行う必要があります(特例法4条2項)。
この証明書は1通500円しますが,その取得は東京法務局の債権譲渡登録課でしかできません(郵送請求は可能)し,請求人たる譲受人の印鑑証明書と代表者の資格証明書が必要になるので,いざ第三債務者への通知を行おうとするとけっこう手間とコストがかかります。第三債務者への通知が主目的であるならば,債権譲渡登記なんて利用しないほうがはるかに楽です。
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回答ありがとうございます。
第三債務者に通知するとしたら,それは譲渡人が債務不履行に陥り,譲受人が担保権を実行した時です。について
譲受人が担保権を実行しようとする際、債務者は知らないので原債権の債権者(債権譲渡の譲渡人)に弁済をします。
実行できないのでは?担保にしている意味、メリットはなんですか?
質問間違えてしまいました。
第三債務者(原債権の債務者)に対する通知は,登記の時点では行いません。
債権の譲受人は第三債務者に対する対抗要件を備えていませんので,第三債務者は,原債権の債権者(債権譲渡の譲渡人)に弁済をすれば足ります。
債権譲渡の譲渡人に弁済してしまったら、意味ないのでは?もしかして、債権譲渡の譲渡人が使うかもしれません。
どういうことですか?