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愛知県の公立高校のイ推薦に、恵まれない環境とは、(4)児童福祉法(昭和22年法律164号)第27条第1項3号の規定により養護に欠ける児童として措置されている者とあるのですが、先生に聞いてもよくわからないです。

私はADHDという障害で、親はお母さんだけ(別居)なのですが、当てはまりませんかね??

A 回答 (2件)

結論から言うと、残念ながら、あてはまりません。


児童養護施設・児童心理治療施設・児童自立支援施設のいずれかに入所している児童や、里親から養育を受けている児童を意味するからです。
児童福祉法そのものにちゃんと書かれています(難解ですけれどもね。)。

このような施設に入所させたりすることを「措置」といいます。
児童福祉法独特の言い回しで、行政の責任で養育することを意味します。

というのは、そのようにしないと、親から虐待を受けたり養育放棄(親に子を育てられるだけの力がないとき。身体的・精神的・経済的理由で。)を受けたりしてしまって、子(児童)に影響が出てしまうからです。
また、少年法に触れたとき(触法少年というのですが、要は、犯罪を犯してしまったとき。)にも、子(児童)をちゃんと指導してゆかないと将来に支障が出てしまうので、親などから離した上で、行政の責任で養育します。

このような養育が必要な児童のことを「養護に欠ける児童」といい、かつ、上で書いたように「措置(施設入所)」するわけですね。
それを児童福祉法第27条第1項第3号で規定している、というわけです。

いずれにしても、最初に書いたような施設に入所したりしていないかぎり、あてはまることはありません。

言い替えると、この推薦の決まりごとの中では、ADHDといった発達障害傾向があろうが、片親だろうが、単にそれだけではあてはまらないのです。
なんとなく納得しがたいものもあるかもしれませんが、「養護に欠ける」とは判断されない、ということになりますよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!納得しがたいというよりかはただ単になぜ当てはまらないかの説明が適当で理解できなかったです…法律?とかそういうものが全く分からないので詳しく説明して頂きありがとうございました!

お礼日時:2020/12/26 16:28

これは、親がいない、又は児童虐待などで親から離れて、施設で暮らすように、愛知県から措置を受けている人のことです。


別紙にあるとおり、児童相談所長か児童福祉施設長が、愛知県からの措置で施設で暮らしていますという証明書がもらえるかどうかで決まります。

ご質問者さんの家庭の事情だけでは該当しないのです。
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