アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

あるサイトでの事ですが
死亡保険金受取人についてこのような書き込みがありました。
「私は、父が亡くなった際、その2日後には、兄の奥さんが、私の父の数百万に及ぶ保険金を既に解約し自分たちの手元に置いておいたと言うことを後で知りものすごいショックを受けました。
それも私が調査したから分かったことであり、兄夫婦は一才私に言いませんでしたよ。

幾ら受取人が兄名義になっていようと、それも遺産の一部と考えて、兄妹の分割対象にしそうですけどね。

兄夫婦は私には一言も話さず、自分たちだけのものにしたかったんだなと思いました。」
とありますが
生命保険の受取人が指定されていれば
相続の対象にはならないのではないでしょうか?
それとも相続になるのですか?
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

そうですよ。

受取人がはっきりしている場合は相続の対象外です。

ただそれをを書き込んだ人は「それも遺産の一部と考えて」と書いているから、本来遺産でないことは知っているが、その分を考慮して欲しかったと言いたいのでは。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

そこまで、深読みをしていませんでした。
ありがとうございました。

お礼日時:2020/12/27 11:59

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!