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就業規則では三ヶ月前に退職願いを出さないといけないのですが、労働基準法では一ヶ月ですよね。この場合、退職願を出してから一ヶ月でやめることは基本的にできないのでしょうか?どうしても一ヶ月でやめたいときはどうしたらいいのでしょうか?
また以前、11月に有給が支給されるのですが、11月いっぱいでやめたいといった友達が、一日も有給を使わせてもらえずにやめました。これは当たり前のことなのでしょうか?退職願提出後一ヶ月でやめたからそうなったのか、11月に支給だからなのか、教えてください。

A 回答 (5件)

就業規則で3ヶ月前に提出とあるのですね。

貴殿の考え方次第なのですが止める会社の言うことなんか聞いてられるかぁ~と非人道的になれば退職2週間前に「退職届」を出せば法的には何の問題もありません。道徳的には問題があるのかもしれませんが別に引継ぎという義務も法律では謳われていませんのでする必要も無いことなのです。
お世話になった会社なのでと思うのであれば3ヶ月間に引継ぎを行って退社すれば良い訳です。
後、「退職願い」は会社に伺いを立てている書類なので当然会社側は拒否権を持っています。ところが「退職届」になると会社と個人の雇用契約解消の書類なので会社は拒否出来ないことになっています(これは法律で定められています)。どちらを使うかは貴殿の考え方次第です。
会社にとってはどちらにしても会社をやめる人なので例えば退職金の支払いを遅らせるなどの嫌がらせをすることもありますがこれは明らかに法律違反なので断固として戦った方が良いです。会社を辞めるときは今後のことも考えて後腐れなく辞めた方が賢明かと思いますが・・・。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。後腐れなくやめたいのはやまやまなのですが・・・。参考にさせていただきます。

お礼日時:2001/08/20 22:52

丁度今、その身の上なので、生々しいところを・・。



9月から新天地で働くことが内定していました。
7月下旬、辞意表明(退職願提出準備)
「8月末でやめさせて!」(会社の規則では退職願いは2週間前までに)
「引継ぎが1ヶ月じゃできないだろ、有給とらずに夏休み返上で
引き継いで欲しい」

ばたばたとし、バカンスもなくなり、、はいやで、また「円満退職」も心がけたく、
新天地への就職を10月からに延ばしてもらって、9月末退職ということになりました。

時節柄
辞職は、むしろ使用者側も歓迎!、の傾向が強く、、
引継ぎさえちゃんとしてくれれば、、、みたいですね。
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この回答へのお礼

ありがとうございましす。自分も冬のボーナスをもらったらやめようと思っているところで、参考になりました。

お礼日時:2001/08/20 22:43

 退職願の提出は、法律上「雇用契約の解除の申し込み」と解されます。

したがって、民法627条1項が適用され、提出後2週間経過したら、自由の身となることになります。労働基準法には雇用される側からの申し出については規定がありません。(雇用する側からの“解雇”については30日前と規定されています。)
 しかし一般的には、後任者の人選や引継ぎ期間を考慮して「就業規則」には3ヶ月前と定めているケースが多いようです。また常識的にも、円満に退職するつもりなら、そのくらい前には申し出るべきでしょう。
 面白くないことがあるからこそ退職したいのでしょうし、退職を決めたなら1日だってそこで働きたくはないですよね。それは分かります。でも、次の職業の関係とか家庭の問題とかの事情があるなら別ですが、基本的には(pi--channさんも使っている言葉ですが)その職場の慣例に従うのが大人の対応と言えるでしょう。

 有給休暇については、使用者側は「事業の正常な運営を妨げる場合においては他の時季にこれを与えることができる」(労働基準法39条)とされています。ですから、退職直前になっての有給休暇の請求は、この「時季変更権」行使の余地が無い請求とされ、無効となる場合があります。(お友達のケースはこれでしょう。)
 それこそ3ヶ月前に退職願と同時に有休消化について申し出たならば、時季の変更はあってもその日数は取得させないといけないことになるでしょう。法律上は。

 「退職願」という書面をいきなり提出する前に、これらのことを含めて直属の上司に相談するのが一番良いのではないでしょうか。古い言葉ですが、「立つ鳥あとを濁さず」、波風を立てずに退職されたほうがこれからのご自身にとってもプラスだと思います。
#波風立ててその後苦労した経験者として。
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この回答へのお礼

いろいろ難しいですね。考えます。ありがとうございました。

お礼日時:2001/08/20 22:45

 会社側が受け取らなかったり、考えておくなどいって、ハッキリした返事がないときには、内容証明郵便を使うと後に証拠が残ります。

また、会社に在籍していれば、有給休暇請求の権利はありますし、会社側は時季変更権はありますが、退職予定日を超えてはできないという制限があります。与えられなかったら違反ですので、すぐに有働基準監督署と相談してください。
http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/rosei/soudan …
http://www3.ocn.ne.jp/~orange77/scrap.htm#taishoku
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この回答へのお礼

ありがとうございます。法的手段は使いたくないのですが、自分の会社はかなり勝手なので、いろいろ参考にさせていただきます。

お礼日時:2001/08/20 22:48

 元・人事担当者です。


1.法律上は、提出後、2週間で退職可能になります。1ヵ月では、ありません。
2.会社によって月数は違いますが、「引き継ぎ期間」をどれくらいみるかによります。(仕事そのものを誰かに引き継ぐ。最悪、後任を採用するなら、どれくらいかかるか)
3.大企業なら退職直前に有給休暇を消化させてくれます。中小企業や労働組合のない会社では、退職前に有給休暇を取らせる余裕は、ありません。まず、引き継ぎ優先ですから。
4.1ヵ月で辞めるなら、自分の仕事のマニュアルを作る、退職理由を分かりやすいものにする(年収ダウンで生活できない、もう既に次の会社が決まっている、結婚準備、ほか)など。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。いろいろ考えます。会社を辞めるのって難しいですね。

お礼日時:2001/08/20 22:53

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