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概要
前期に入るはずの金が決算をまたいで翌期に入ってきた場合、どのように扱うべきか?

詳細
(法人会計、あるいは青色申告済みの個人事業主の会計とします。)
商売をしていると、お金の出入りというのは必ずしも一定ではありません。
思いも掛けないお金が突然入ってくる場合もあれば、
逆に「必ず入ってくる」と信じた金が想定していた時期に入ってこずにあたふたする場合もあります。

さて、入るはずの金が決算後に入ってきた場合、どのように扱うべきでしょうか?
実際に入ってきた時点(つまり翌期)に計上すべきでしょうか?
それとも
「この金はいつか入ってくるはずだ。
しかしいろいろな事情で今期中には入ってこないかもしれない。
しかし金額が不定ではなく確定していて、しかもいつか必ず入ってくることも確定しているんだ」
というならば前期の決算をするときに未入金として計上してしまうべきでしょうか?

または入ってくるはずの金の性質(科目)によって
「この場合は前期に入ってきたものとする」
「この場合は入ってきた時点で計上する」
といったような違いがあるのでしょうか? あるとしたらどのようなものは事象発生時点の計上、どのようなものは実際の入金時点での計上となるのでしょうか?

これは申告者にとって悪用すれば売り上げ調整、利益調整、となってしまいますが
税務署にとって悪用すれば「たとえ入金されていない金であってもそれに対する課税は収めろ
 借金してでも何としてでも収めろ。納めないなら脱税とするぞ!」ということになってしまいます。

詳しい方、お願いします。

A 回答 (5件)

横から失礼します



>課税されたが実際にはお金は入ってきていない、という場合、
どうやって税金を払うのでしょうか?


支払手形を受け取った場合、長いものでは6か月後などというものも存在します
その場合、12月の売上を1月に手形で受け取って入金は7月などということもあり得るわけです。
それでも12月に発生した売上はあくまでも12月で計上しなければいけません。その売上に対する仕入、給与、税金なども含めて経営者は資金繰を検討しなければいけません。

>「お金が入ってくるまで待ってください」
といったら税務署は待ってくれるのでしょうか?

https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu/24200039. …
ご質問のようなケースで納税が困難な場合には換価の猶予申請という制度があります。この請求をすることにより、延滞税等が課税されずに納税猶予をうけることができます。
ただし、手続きはなかなか面倒なので、借りて利息を払ってでも納税したほうが手間がかからなくて楽と思うかもしれません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます
いろんな方法があるんですね
参考にします。

>支払手形を受け取った場合、長いものでは6か月後などというものも存在します
その場合、12月の売上を1月に手形で受け取って入金は7月などということもあり得るわけです。
それでも12月に発生した売上はあくまでも12月で計上しなければいけません。その売上に対する仕入、給与、税金なども含めて経営者は資金繰を検討しなければいけません。

まあ、手形は一応有価証券扱いですから、手持現金が足りなくて納税できなければ手形を割り引いてでも現金化して納税することになるのでしょうね。

また質問をアップしますので、ご縁がありましたらご回答おねがいします。

お礼日時:2020/12/31 17:36

>入っていない金に対して課税されるの…



税金は、札束に課せられるのではありません。
お金儲けという事象に課せられるのです。
考え違いをなさらないように。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>税金は、札束に課せられるのではありません。
お金儲けという事象に課せられるのです。
考え違いをなさらないように。

そうなんですか
勉強になりました。

で、課税されたが実際にはお金は入ってきていない、という場合、
どうやって税金を払うのでしょうか?
「お金が入ってくるまで待ってください」
といったら税務署は待ってくれるのでしょうか?
また仮に
「未収金や売掛金が入ってくるものとして計上したら利益がでたので課税されることになったが、ずっとまっていても入金はされなかった」
という場合、課税は取り消されるのでしょうか?

お礼日時:2020/12/30 22:25

>(法人会計、あるいは青色申告済みの個人事業主の会計と…



青色申告でも特に「現金主義の届け」
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
は出していないものとしての回答です。

>前期に入るはずの金が決算をまたいで翌期に入って…

何も難しい話しではありません。
すべて「発生主義」で計上するだけです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

仕入れや経費の支払いについても同様の考え方です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

・支払いを受ける権利が確定したとき
【売掛金 100円/売上 100円】
お金の性格によっては、売掛金でなく「未収金」のことも。

・決算日には「売上 100円」が決算書に載る。

・入金されたとき
【現金(or普通預金など) 100円/売掛金 100円】

>「必ず入ってくる」と信じた金が想定していた時期に入ってこずに…

想定などと皮算用ではだめです。
あくまでも請求する権利が確定していないといけません。

>「この場合は入ってきた時点で計上する」…

定期的な役務の提供などで、前払いで請求しているのならそうなることもあります。

>税務署にとって悪用すれば「たとえ入金されていない金であってもそれに…

悪用などでありません。
そういう決まりなのです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
未入金として計上し、決算したら利益が発生していた場合、
入っていない金に対して課税されるのでしょうか?

お礼日時:2020/12/30 22:01

未回収債権ですよねぇ。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます

お礼日時:2020/12/30 21:54

決算をするときに未入金として計上。


これでいいんじゃないの。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
未入金として計上し、決算したら利益が発生していた場合、
入っていない金に対して課税されるのでしょうか?

お礼日時:2020/12/30 21:54

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