No.1ベストアンサー
- 回答日時:
○健康保険・厚生年金について、従業員5人未満の個人事業の場合、事業主が特に申請して加入すること(任意適用事業所)は可能ですが、社会保険加入義務はありません。
○事業主が加入手続(任意適用事業所)した場合は、社会保険の健康保険・厚生年金の被保険者となり、保険料も折半となります。
○そうでない場合は、国民健康保険をそのまま使います。保険料は前年の所得に応じて市町村が決定しますので、何も手続は不要です。
○なお、労災保険・雇用保険は加入義務があります。
この回答への補足
「従業員5人未満の個人事業の場合、社会保険加入義務はありません。」と言うことですが申請すれば必ず加入できるんでしょうか。
それとも何か条件の様なものがあるんでしょうか。
この回答へのお礼
お礼日時:2005/02/10 14:13
こんなに早く回答をしてもらえるとは思いませんでした。
非常によくわかりました。今、ある手続きをしている所ですので助かりました。
本当にありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
株式会社や有限会社などの法人ではない個人商店の場合、従業員が5名以上いないと社会保険(健康保険・厚生年金)に加入させる義務が有りません。
現在のまま国保と国民年金に加入を続けることとなります。
又、事業所で働く半数以上の人が適用事業所となることに同意し、事業主が社会保険事務所に申請をして、認可を受けると適用事業所として加入することが出来ます。
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo04.htm
なお、雇用保険(失業保険)と労災保険は、個人商店でも人数に関係なく加入する必要があります。
No.2
- 回答日時:
>もし従業員が私1人の個人商店に就職した場合、健康保険は、雇い主が半分払ってくれるんでしょうか。
社会保険の健康保険は、
・法人
・個人業主でかつ従業員が5人以上
の場合に義務ですから、通常の個人商店は個人業主なので社会保険はないでしょう。
だから、
>今入っている国民健康保険をそのまま続ける事になるんですか。
そういうことです。雇い主からの補助はありません。
求人広告で「社保完備」と書かれていたら社会保険があります。書いてなければありません。
>それとも新しい就職先の給料を元に入り直すんでしょうか。
社会保険のある会社に就職したらそうなります。
国保ならば昨年度の所得から算出されます。
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