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最終的には、開業地域の行政書士会および日本行政書士会連合会、就労ビザの担当役所への確認をお勧めします。
行政書士は、行政書士試験合格その他の要件を満たせば、業務経験を問わず登録が可能なはずです。当然登録できても就労ビザが下りていなければ実際の業務は行えないことでしょう。ただ、就労ビザが下りていない段階で登録が認められるのかの判断があるのかはわかりません。あったとしても、登録申請後、就労ビザ待ちで登録手続きを保留にしてもらえるかもしれません。
就労ビザでは、法律会計業務として認められれば、ビザの要件を満たすと思います。弁護士等は列記されておりますが行政書士は列記されていません。行政書士も法律事務を取り扱う国家資格ですし、税理士業務に抵触しない範囲での会計業務も取り扱えます。登録さえできていれば、登録証票その他の証明書類をもって申請となるのではないですかね。登録申請中であればそれを明らかにする書類などが何になるかはわかりませんが、ビザの申請先次第かもしれません。
ただ、行政書士試験は行政書士となるための素養を図る試験であり、実務試験ではないと思います。未経験での開業でどの程度業務ができるのでしょうか。行政書士事務所などでの経験ではなく、民間会社での許認可その他の法律事務を扱う部署での経験などがあればわからないでもありませんが、完全に未経験ですと、登録開業しても実際の業務ができず、実際の業務を全くしていなければ、ビザの申請上虚偽の申請の疑いがかかるかもしれません。
開業ではなく、行政書士の登録を勤務行政書士と考え、日本国内の行政書士事務所・行政書士法人、弁護士事務所等で採用されれば、資格者としての勤務ですから、虚偽にもならず、経験を積むことにつながるのではないですかね。
外国人ということですが、母国から日本、日本から母国へのビザ申請その他において、日本人の行政書士よりも秀でた業務ができるのかもしれません。その点を評価してくれる事務所に一度在籍するなどを考えてみてはいかがですかね。
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