いちばん失敗した人決定戦

相続時精算課税制度を使って土地を贈与したいと思っています。
その時は、贈与時の金額で計算するとあったのですが、贈与時の金額とは?
A1, 不動産屋さんに出してもらった実売価
  格ですか?
A2,  贈与した時点で、 申請をし、税務      署が算定をするのですか?
A3, 相続が発生したとき、過去の贈与の時点ではいくらだったのか、税務署が算定をする
A4,  その他
どの金額で、考えたらいいのか教えて下さい
ちなみに路線価はない、倍率地域ですが、雑種地で、倍率表にもありません。

A 回答 (4件)

A4 その他



土地は、路線価も倍率表にもない
ということなら、
雑種地と状況が類似する付近の土地
(近傍比準地)について財産評価
基本通達に基づき評価した1㎡あたり
の価額を基とし、その土地と
その雑種地との位置形状等の条件の
差を考慮して評定した価額に、
その雑種地の地積を乗じて計算した
金額によって評価する
『近傍地比準価格方式』
となります。

要は、近くの土地の評価額を参考に
するだけです。

この手の専門家でないと、評価額の
説明資料を作成できないでしょうね。

建物は、固定資産税評価額となり、
どちらも贈与時の評価額が、そのまま
相続時にみなし相続財産として、
反映されることになります。
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この回答へのお礼

分かりやすい、回答ありがとうございます。
税務署が、算定するのではなく、税理士さんなどに、頼んで算定した、書類を出すということですね。
あまり、費用をかけたくないのですが、自分で調べて、税務署でこの算定方法で、いいですかと窓口で言ったとき、その場で、教えてくれずに、あとから追徴課税という方法で、いけませんと
言ってくるのですか?

お礼日時:2021/01/23 23:39

雑種地は宅地として評価して、実際の土地状態を宅地とするため(建物を建てられる状態にするため、と考えても良いです)の造成費を控除します。


造成費については毎年国税庁から基準額が発表されてます。
Hpで探すと出ますよ。
https://www.rosenka.nta.go.jp/main_r02/nagoya/si …

近傍地比準価額方式(NO1先生がおっしゃってます)と上記の宅地として倍率方式を適用する方法の2種類がありますが、いずれも造成費の控除は可能です。
近傍地比準価額方式はとても煩わしいです。
付近で類似する状況の土地の価額が直ぐにわかるものではありません。
トイレの落書きで「後ろをみろ」「右を見ろ」「左を見ろ」「ば~か」という感じです。
近隣売買実例を知るにも、何処の誰が誰にいつ売ったのか登記簿で調査して、売買に関係した人に聞かないとなりません。
ほとんどの場合、「宅地として倍率を掛ける」ことで対応してると思います。

「近傍地比準価額方式なんてやってられるか。大体近くの土地の評価額なんてどうやって知るんだ。固定資産評価額を他人が知る事さえできないんだぞ。」と言うケースに対して「じゃ、宅地として評価してもええです」という感じです。
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この回答へのお礼

造成費まで、教えて頂きありがとうございます。

お礼日時:2021/01/24 18:32

4です。


 贈与時における相続財産評価基準に従って算出します。
路線価になければ、倍率地域です。倍率表にもない?失礼ですが、見損ねてないか確認してください。その他の地域となってませんか。
 どうしても不明の場合には、税務署で教えてくれます。

ところで、
 税務署員が「この土地の評価額はいくらになる」判断はしてくれません。
「ここは倍率地域なので、固定資産税評価額にこの倍率をかけるのですね」
「そうです」
「それで、評価額はいくらになるという事で良いですね」
「答えられません」です。
というのは、個別の不動産についての相続税評価算出は現物を確認して、必要なら測量して行うものだからです。
 
1 実際の不動産を見て測量もしてないのに、評価額計算はできない。
2 税務署員は「個別の評価算出額を伝えることはできないし、しない」

また、
「土地評価額は税務署に行くと教えてくれる」という記述をたまに目にしますが、正確ではありません。計算方法は教えてくれますが「個別に評価額算出」はしてくれません(※)。
相続税申告書を作成していて、ここで止まってしまい、結局税理士に申告書作成を依頼するケースが多い原因となってます。
単純な整形地で路線価を掛けたらおしまい、というケースもありますけどね。


レアケースとして「税務署員が評価額を計算してくれた」はあるでしょう。
しかし、これは「個別の不動産評価額を算出して伝えるのはアカン」という国税内部の掟を破ってます。
税務署資産税部門出身税理士が「個別の評価額を伝えることは、絶対にしなかった」と言ってました。後々、調査対象となった際に「某署資産税職員〇〇さんが算出してくれた額です」などと言われたら、大変困るのだそうです。
せいぜい「まあ、計算方法はそれで良い」で、答え合わせはしない。申告書に記載する評価額は、あくまで申告者が算出したものだという立場を貫くというわけです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
私の言葉不足でしたね。
倍率地域ですが、雑種地なので、表の中にないという意味です。
税務職員も忙しいでしょうしねぇ
公務員で、責任とれといわれても、困るでしょうしねぇ

お礼日時:2021/01/24 07:18

>税務署でこの算定方法で、


>いいですかと窓口で言ったとき
税務署で、ご自分で積極的にこれで
いいか?と相談しに行けば、
よほどの不愛想な署員でない限り、
親切に妥当なセンを教えてくれると
思いますよ。
税務署側でも周辺の評価額はおさえて
いるはずですから、あなたが協調路線
を築ければ、それが一番安全だとは、
思います。

税務署が忙しくない時期に相談に行く
のがよろしいかと思います。
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この回答へのお礼

メチャw 私の欲しい回答でした。
おっしゃるとおり、相談時期も大事ですよね。
実は先日、わざわざ電話して、ホームページから予約して、その時間に相談にいったのですが、今確定申告で、忙しいから、4月以降にしてくれと言われ相談に、のってくれなかったので、こちらに相談させて頂きました。
本当に感謝です。

お礼日時:2021/01/24 07:07

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