No.5ベストアンサー
- 回答日時:
「退職所得の受給に関する申告書(以下、申告書)」を職場に提出したかどうか覚えてないが、確定申告書を提出したことは確かなのですね。
1、申告書の提出をしていた
勤務先で退職金に対しての所得税を徴収されていて、あえて確定申告書の提出をする必要はない。
2、申告書の提出をしていなかった
確定申告書の提出によって、退職金に対しての正しい所得税が清算される。
「1」「2」でわかるように、確定申告する義務がない者が確定申告書の提出をすれば、申告書を提出していたかどうか覚えてなくても、確定申告書の提出で所得税の清算はできてます。
2重課税のおそれ
退職金の源泉徴収票を発行機関が間違えて作成していれば、あり得る話ですが、公的機関が作成間違いをすることは考えられないので、2重課税はないです(※)。
「何かヒントなること」????
20年以上前に2重課税ではなかったかどうか知るにはどうしたら良いか。
という意味でしょうか(なんのヒントが欲しいのかが不明)。
本人が申告書控えを持っていれば、確認できますが。
※
3千万円の退職金に対して、所得税300万円を源泉徴収されたとします。
支払者が源泉徴収票に300万円の所得税を記載しないで本人に交付してしまった場合には、確定申告書の提出によって300万円を申告所得税として納税している可能性があります。
公的機関が作成する源泉徴収票が、このように間違って作成されて本人へ交付されてしまう可能性はまずありませんから、2重課税はないと言い切れるのです。
間違った源泉徴収票を交付してしまった場合には、公的機関なら必ず「間違っていたので差し替えてくれ」と連絡があるはずです。
この辺りは叔父さんに「そんな話があったかどうか」確認されたらいかがでしょうか。
No.4
- 回答日時:
地方公務員で、退職所得で確定申告
するのは、節税のためだけです。
20年前も基本的な制度は何も
変わっていません。
定年で退職したら、自分でその年の
確定申告をします。
退職所得は、公務員なら勤め先で、
退職所得として別に所得計算されて、
所得税、住民税が源泉徴収されます。
しかし、給与所得をその年分確定申告
する時、各種所得控除等で還付される
所得税や住民税が給与所得分で不足に
なる場合、退職所得で源泉徴収された
所得税、住民税からも控除できるので、
いっしょに申告すると得することは
あります。
ですから、
確定申告時に退職所得の源泉徴収票も
付けて、申告したならば、無駄なく
節税できているはずです。
確定申告書は残っているって
ことですかね?
それをみれば、分かります。
以上、いかがでしょうか?
No.3
- 回答日時:
退職金は申告書を出せば分離課税です。
勤続年数、退職金の金額によっては課税以下の場合もあります。
定年退職なら退職者説明会などがありますから手続きの説明があります。
>退職所得の確定申告をしたそうです。
公務員は4月退職です、20年前なら再雇用などは無かったでしょうから、確定申告をしたのなら、退職年の給与からの源泉所得税の還付と分離課税で退職金から源泉徴収された所得税の還付を受けていると思われます。
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皆さんありがとうございます!!
・「退職受給の申告書」:本人は覚えていない(皆さんのお話しからきっと提出済み)
・「確定申告」:退職所得について提出(控えは残っていませんが確実)
「退職所得の申告書」⇒源泉税徴収
「確定申告」⇒再度源泉税徴収
…となっているのではと心配していましたが
正しく徴収されているということですよね?