あなたの習慣について教えてください!!

 主人が15年12月に転職した際、営業車を自前で用意しないといけないということで、中古車を購入しました。給与の中に3万円車両手当てとして含まれているのですが、駐車場代、車の税金、ガソリン代、修理代などかなりの経費がかかっていて頭を悩ませているのですが、やはり、サラリーマンでは確定申告出来る内容ではないのでしょか?特定支出控除にはあたらないのかなと思っております。教えてください。

A 回答 (2件)

給与所得者の特定支出控除については、詳しくは下記サイトをご覧頂くとして、いずれにしても、その支出がこれに該当したとしても、特定支出の額が、給与所得控除額を超えない限りは適用できませんので、例えば給与収入500万円とすると、給与所得控除額が154万円となりますので、154万円を上回る特定支出の額がない限りは適用できませんので、現実には制度はあっても、実際にこれを適用されている例は皆無に等しいようです。


(給与所得控除額に追加して控除であれば話は別ですが、そもそも給与所得控除額自体が必要経費部分の概算としての性格のものとして控除できるものですので。)
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1415.htm

参考までに、給与所得控除額については下記サイトをご覧下さい。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1410.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます。しっかり理解できました。おかげさまでスッキリして申告できます。

お礼日時:2005/02/14 23:47

市役所の税務課勤務です


年に何人か 給与収入だけど経費申告をして確定申告する方いらっしゃいます 得をする場合は確定申告をしますが 給与控除計算表の方が得な場合はこっちでいきます


その年の経費(スーツ・車の維持費など)が給与所得控除額を超える場合には、確定申告をすることによって、その超えた分を給与所得控除後の金額から差し引くことができますが

営業車購入費もおそらく減価償却になり 一年の経費としてはあまり引けないかと思います

もし家にその車しかない場合は家庭では使っているとみなされて維持費も80%程度しか経費に算入できないかもしれません

二台家に車があれば 完全な営業者と言い切れますが

今年の仕事にかかった経費の領収書をすべてためてみてください そして計算した結果給与控除より多ければ確定申告をしてください
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この回答へのお礼

ありがとうございます。給与所得控除額を超えるという言葉が理解出来なかったので・・・現実は厳しいですね。

お礼日時:2005/02/14 23:52

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