A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
> 年末調整をしていない二つの源泉徴収についてお聞きしたいのですが?
> 給与が20万を超えていなければ申告不要と聞きましたが?
年末調整が行われていない分がトータル20万円以下であるならば、確かにその通りですが
①確定申告をしてはダメと言う事ではありません。
②年末調整では処理できない「医療費控除」などを利用して所得税の還付請求を行う場合には、全ての所得を申告する必要があるので、年末調整が行われていない20万円以下の給料は申告が必要となります。
③所得税の確定申告を省略したとしても、個人住民税の確定申告は必要となります。なお、他の方が書かれていますように、給与所得に関しては会社側が各市役所へ「給与支払報告書」と言うものを提出するので、市役所側が合算してくれますね。
No.5
- 回答日時:
こんにちは。
>年末調整をしていない二つの源泉徴収についてお聞きしたいのですが?
給与が20万を超えていなければ申告不要と聞きましたが?
そのとおりです。
二つの合計が20万円以下ということでしたら、確定申告の義務はありません。
あと、源泉徴収票があるのでしたら給与収入と思われますので、住民税の申告も不要です。
>去年の分につきましては掛け持ちしている二つの給与は20万は超えてませんでしたが去年の分も申告必要なのでしょうか?
確定申告は任意です(してもしなくても良いです)。
ただ、副業の給与については所得税が源泉徴収(天引き)されていると思われますので、確定申告をされるとその所得税(のいくらか)が還付される場合があります。
源泉徴収票がお手元にあるのでしたら、確定申告書作成コーナーで申告書を作成してみて(簡単にできます)、還付になるようでしたら申告をされるのも一つの方法かと思います。
〇確定申告書作成コーナー
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/t …
No.4
- 回答日時:
「二つの給与は20万は超えてません」?
2つの給与の合計が20万円を超えてないなら、確定申告義務はありません。
2つの給与の、それぞれが20万円を超えてないが、合計すると20万円を超えてるというなら、確定申告義務があります。
No.3
- 回答日時:
>去年の分につきましては掛け持ちしている二つの給与は20万は超えてませ…
それぞれ 20万を超えていないのか、2つ足して 20万を超えていないのかどちらですか。
2つ足して 20万を超えていないのなら、確定申告は必ずしもしなくて合法ですが、しない場合は別途「市県民税の申告」をする義務が生じます。
確定申告をするなら、「市県民税の申告」は必要ありません。
いずれにしても、もらったお金が税法上の給与である限り、所得税を前払い (源泉徴収) させられているはずです。しかも多めに。
多く取られすぎた分を戻して欲しかったら、確定申告が必要です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
No.1
- 回答日時:
>年末調整をしていない二つの源泉徴収についてお聞きしたいのですが?
した方がいいっすよ。大抵そのケースだと還付される事のほうが多いですけど。
>給与が20万を超えていなければ申告不要と聞きましたが?
給与が20万?月でって意味?年収で20万?年収なら不要だけどさ・・・
>去年の分も申告必要なのでしょうか?
してないなら必要あるんじゃないです?
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