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個人事業主の控除について、親から非課税ラインの贈与毎年110万円受け取るとして、その110万円を全額控除になる国民年金基金やidecoなどに当てた場合。
その110万円は自分の所得控除に当てても良いのですか??
贈与は所得にはならないようですが、贈与により自分のものになったお金を年金に使った場合には確定申告に記載して良いのでしょうか?
それとも贈与により得たお金を年金や保険に使ってもなにも税制面でのメリットは無いのでしょうか??

A 回答 (2件)

こんにちは。



 「社会保険料控除(国民年金)と小規模企業共済等掛金控除(ideco)の原資が、贈与されたお金(110万円)であっても構わないのか?」」とのご質問のようですが、原資がどこから来たのかは問われません。
 ご自分のお金で掛け金を支払われたかが問われますので、贈与されたお金(=自分のお金)を充てるのは問題はありません。

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>その110万円は自分の所得控除に当てても良いのですか??

 構わないです。

>贈与は所得にはならないようですが、贈与により自分のものになったお金を年金に使った場合には確定申告に記載して良いのでしょうか?

 控除の対象になりますので、記載して構わないです。

>それとも贈与により得たお金を年金や保険に使ってもなにも税制面でのメリットは無いのでしょうか??

 社会保険料控除や小規模企業共済等掛金控除の対象になりますので、メリットがあります。
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>非課税ラインの贈与毎年110万円受け取る…



意図的に毎年毎年 110万の贈与を繰り返せば、一度にまとめて贈与があったと解釈され、贈与税の申告が必要になることがあります。
ご注意を。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>その110万円は自分の所得控除に当てても…

110万が所得控除になることはあり得ません。
所得控除の意味をお分かりですか。

>国民年金基金やidecoなどに当てた場合…

実際に払った額だけを、社会保険料控除や生命保険料控除その他各種の所得控除として申告することは問題ありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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