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個人事業主です。
従業員と居酒屋で食事することが月に2~3回あり、
これは全て福利厚生費として計上しても大丈夫なのでしょうか?(従業員は1人で、私と2人で行って食事1回につき使った金額は2万円程です)
これは事実なのですが、税務署からの調査が入るのではないかと少し不安です。

A 回答 (6件)

>これは全て福利厚生費として計上しても大丈夫なのでしょうか?(従業員は1人で、私と2人で行って食事1回につき使った金額は2万円程です)



事業用の現金で払ったのならば、
①従業員の分は「交際費」です。
②事業主の分は「事業主貸」です。
これなら税務署は何も言いません。税務署は黙認します。

従業員の分を「現物給与」にするのは従業員がかわいそうです。
事業主に誘われたから断ることができないで、渋々食事する場合も多いでしょうから。
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>従業員と居酒屋で食事する…


>2人で行って食事1回につき使った金額は2万円程…

これは、従業員の分は「現物給与」として事業の経理では経費、従業員側には課税対象。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

自分の飲み食い分は「事業主貸」です。

>福利厚生費として計上しても…

個人事業で「福利厚生費」とは、5人以上雇って社保適用事業所になっている場合の、社会保険料の事業主負担分のことです。
社保適用事業所でなければ、基本として個人事業に「福利厚生費」はありません。
https://meetsmore.com/services/tax-return-accoun …

>税務署からの調査が入るのではないかと…

そうならないよう、仕訳をし直して申告しましょう。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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従業員と酒飲みじゃ


従業員なら、おごれよ!だろうね

従業員と
取引先の人を入れて飲むなら 
コンパニオのお姉ちゃんに10万払おうが
叙々苑肉を食おうが、ピンサロでも経費ですけどね
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こんばんは



利益率や他の項目とのバランスが大事です。

会議費や販売促進費とか他の項目も検討されるといいです。

税理士さんには依頼していないんですか?いれば相談です。また役所に無料の税務相談があると思いますので、相談されるといいです。
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領収書切って無かったら大丈夫なのでは

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月に6万円は高い気がしますね。



年に6万円くらいなら大丈夫だと思いますけど。

税務署の査察が入らなければ全てOK!

給料との割合が分からないので?
1割くらいかな?
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