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(船長の代理権)
【第708条 第2項】
 船長の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。

この条文について、内容がイマイチ分かりません。
できれば具体的な例を挙げていただいて、説明してもらえませんか?
どうぞ、よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

商法708条1項が、船長の包括的な代理権を法定していますが、これは無権代理を生じにくくする趣旨です。


取引の相手方は、船長であることを確認すれば、あとから船主が無権代理なので、知らん、というのを回避できるので、相手方保護規定です。

でも、船主は船長の代理権を制限すること自体は、法は禁止しません。
例えば、燃料調達はしていいが、艤装にかかる取引はしてはいけないとか。
でも、708条1項が無権代理を生じにくくするように置かれてるので、特定の船長の代理権が船主によって制限されたときに、相手方保護の必要があるので、善意の相手方には、代理権制限を対抗できない=「無権代理なので、俺は知らんぞ」と言えない、という条文です。

例えば、艤装に関する取引には、船主の事前の承諾がいるといった代理権制限があるとき、船長Aが船主Bの事前に承認なく、Cと艤装に関する取引をした。Cからの代金請求を受けたBは、これを拒めるか?というとき、
CがAの代理権制限を知らない(=善意)ときは、Bはこの取引が無権代理であることをCに対抗できない、ので、拒めないというわけ。
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この回答へのお礼

なるほど!
とても具体的に説明いただいたので分かりやすく、
すんなりと理解することができました。

助かりました、ありがとうございます。

お礼日時:2021/02/09 08:29

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