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子供の入塾に際し、学費の口座振替依頼書を提出するように言われ用紙を見たのですが、「預金口座振替依頼書 兼 債権譲渡承諾書」となっています。
学費の口座振替なのに、債権譲渡という言葉が引っかかりますが、提出して問題ないのでしょうか?

A 回答 (2件)

書類の内容を見ていないので、推測でしかありませんが、「債権譲渡承諾書」が兼用となっている「預金口座振替依頼書」だとすると、本来学費を集めるべき「塾」ではなく、「集金代行業者」がお金を集める場合があるということではないかと思われます。



つまり、本来費用を負担する入塾生に対し、塾がその費用を収受する権利つまり債権を有するわけですが、塾は集金代行業者と契約し、万一回収できないような事態になったら(あるいは正常に回収できる場合も含めて)、これを集金代行業者に譲渡したい(だから、そういう場合があることを承諾して欲しい)ということではないでしょうか。

私の知識ではこれらの回収代行は法務大臣の認可を受けた債権回収会社、ファクタリング会社、弁護士、認定司法書士しかできないと思います。もし、債権回収事業者なら、以下のサイトにその名があるか確認してください。
http://www.moj.go.jp/housei/servicer/kanbou_hous …

集金代行業者が良心的な事業者なら問題ないと思いますが、事業者によっては、ちょっと入金が遅れたら「遅延損害金」が法定上限の高額なものだったとか、取立て方法が違法ではないが非常識などの問題が発生するかも知れません。

しかし、債権譲渡せず、塾が直接集金する場合でも「遅延損害金」が高額だとか、取立てが尋常でないといった問題が発生しないと言い切れません。

ただし、前述のとおり上記は推測ですので、No.1さんの回答のように心配なら直接お尋ねになることが近道だと思います。

要は、「預金口座振替依頼書 兼 債権譲渡承諾書」の内容を熟読し、不安な点があれば確認すること、塾や集金代行業者が上記のようなトラブルを起こすような相手であるかどうかをしっかり見極めること、また、入金遅延などの自らトラブルの種を作る行為を行わないことだと思います。
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この回答へのお礼

詳しく教えて頂きありがとうございました。
回収会社名が、リンク先の一覧に掲載されていました。
月謝を毎月支払えば問題なさそうですね。

お礼日時:2021/02/13 15:43

気になるんなら直接聞いてみては?

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この回答へのお礼

解決できました。
ありがとうございました。

お礼日時:2021/02/13 15:44

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