No.6ベストアンサー
- 回答日時:
>130万を超えたら社会保険をご自分で加入しなきゃいけないんですよね
年収が継続して130万以上になる見込みが出た時点で、社会保険の扶養を外れる必要はありますが、本人が社会保険に入る条件に130万という金額はありません。なので、条件によっては社会保険の扶養は外れるけど自分の勤め先の社会保険には入れず国保や国年になる可能性もあります。
健康保険の保険者は、定期的に扶養家族の収入確認を行います。
扶養家族の勤務先に収入証明を作成してもらうというパターンが多いです。
過去1年とか3ヶ月とかの賃金を書いてもらうことになるので年収が130万以上になる、つまり月額の賃金が108334円以上が継続すると扶養を外れることになります。(どのくらいが継続のかは保険者によって判断が違う)
会社には、社会保険の扶養が何人いても懐は痛まないので会社がわざわざ調べることはありません。保険者から指示があるので調査するだけです。
No.5
- 回答日時:
旦那さんが、「妻の所得、ありません」と申告するとき、妻のマイナンバーを報告しています。
会社は、この社員の妻は所得がないので、配偶者控除を最大限適用して年末調整をして、その結果を妻のマイナンバーと合わせて税務署に報告しています。
一方、妻の勤務先は、給与の支払い先として妻のマイナンバーを提出させており、「このマイナンバーの社員にはいくらの給料を支払った」と税務署に報告しています。
税務署同士は、マイナンバーでデータを突き合わせて妻に所得があることを把握します。
税務署は、旦那さんの勤務先に、「この社員の妻は所得があるので、配偶者控除を適用したのは間違いです。訂正してください」と命令します。
会社は旦那さんを呼び出し、「うその申告をして面倒掛けやがったな、このやろう。ほんとの年収を報告しなさい。」と叱ります。
会社は報告に基づき訂正された税金を徴収します。
その過程で会社は妻の年収を把握し、「健康保険の扶養にも該当しないじゃん、扶養から追い出さなきゃ」と手続きします。
以上が、「バレる」プロセスです。
No.4
- 回答日時:
>税金について素朴な…
>それとも、旦那の会社が調べるの…
税金の話である限り、会社にそんな権限はありません。
調べるのは税務署です。
>妻がパートしていたと…
パート、すなわち「給与」をもらうのである限り、給与支払者は税務署に給与支払い報告をしています。
どこの誰にいくら払ったか、全て報告済みなのです。
税務署は、夫の年末調整または確定申告結果と妻の給与支払い報告書を照らし合わせれば、過少申告ぐらいすぐ見つけ出してしまいます。
>130万を超えたら社会保険を…
それは、税金とは関係ありません。
No.3
- 回答日時:
ご主人の会社は「給与支払報告書」を出していますよね。
源泉徴収や年末調整している会社なら
ばれます。
ばれたら控除受けられなくなってしまうのでイタイですよ。
103万円までなら扶養の域ですから
大丈夫だと思いますけど。
でも
年末調整の時に奥様の収入をかく乱がありますから
必然的に知れる事にはなると思います。
不正をすると後が面倒です。
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