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年金生活者です。年金だけでは不安なので個人事業主としてネットでの小売業やコンサル(ビデオプロダクションシステム設計・運用など)などを行っていますが、コンサル業務の一環として、あるプロダクションから技術受付を2~3日/週依頼できないかと言われています。
できれば、契約社員の形が望ましいとのことですが、契約社員になった場合、個人事業主の収入として税務署に認めてもらえるでしょうか。

専門家のアドバイスを求めます。
宜しくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • 契約社員としては、1~2日/週を考えており、個人事業は継続していくことを考えています。
    あくまでコンサル業務一環として受付業務をしたいと考えています。
    個人事業の内容は小売業(ネット)を中心にやっていきたいと考えています。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/02/21 02:06
  • 個人事業であるコンサルタント業務として請負う場合、給与ではなく事業収入になるのでしょうか。

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/02/21 02:17

A 回答 (4件)

開業届を出せば個人事業主ですので契約社員としての収入があっても問題ありません。


給与所得も所得として申告し、源泉徴収額や給与所得控除も申告して税額から引いてもらうことになります。
大きな副業収入のある会社員と同じことですね。

もし契約社員以外の年収が20万以下でしたら個人事業主として確定申告する意味自体がないですけど。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。参考にします。

お礼日時:2021/02/21 02:21

>個人事業主としてネットでの小売業やコンサル(ビデオプロダクションシステム設計・運用など)などを…


>コンサル業務の一環として、あるプロダクションから技術受付を…

全面的に契約社員となるのですか。
それとも自分の仕事はこれまでどおり残した上で、契約社員と二股を掛けるのですか。

>契約社員になった場合、個人事業主の収入として税務署に認めて…

全面的に契約社員となるのなら、個人事業主ではなくなります。
税務署に廃業届を出す必要が生じます。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …

契約社員と二股を掛けるのなら、別に問題ありません。
確定申告の際、給与所得と事業所得はそれぞれ違う欄に記入するだけです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/y …

【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

ちょっと引っかかるのは、あなたの言う「個人事業主の収入」とはどんな意味ですか。
給与はあくまでも給与所得だあって、事業所得ではありません。

もし、青色申告をしているのなら、給与が事業用預金に振り込まれるとして
【普通預金 100円/事業主借 100円】
と仕訳をします。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2021/02/21 02:20

>専門家のアドバイスを求めます。



ならば素人の集まりの質問サイトではなく、専門家である税務署や税理士等に聞きなさい。
これ、質問者は意図していないと思うけれど税法違反になる恐れのある話に発展するから。


質問者がある程度は個人事業や申告や契約形態などが分かっている前提で話すけれど。

”あるプロダクション”というのをA社として。
質問者はA社と契約社員として非正規雇用契約を結び、A社から『給与』を得る。
これは『給料』なので、個人事業の『売上』として得るわけではないよ。
これは知っていることと思うけれどね。

で、この質問文では、その給料を個人事業の売上に『転換』するという話にも見える。
前述の税法違反というのはこういった要素からの話。
質問サイトで違法行為の手法についてはNGなので深い話は割愛するけれどね。

そういった類の話では無ければ、給料として受け取ったものを個人事業の売上にはできない。
業務委託であれば話は別だけどね。
確定申告では給与所得と事業所得の両方あるという申告方法になる。


どうしてもA社からの給料を個人事業の売上にしたいなら、そういった手法に詳しい税理士に報酬を支払って助言を受けるといいよ。
税務署では教えてくれないから。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

貴重なアドバイスをありがとうございました。

お礼日時:2021/02/21 02:17

>契約社員の形が望ましいとのことですが、契約社員になった場合、個人事業主の収入として税務署に認めてもらえるでしょうか。



契約社員なら税務署は、事業所得ではなく給与所得として扱います。

質問者の場合は、事業所得よりも給与所得の方が税金面で有利だと思いますよ。

一般的に、400万円以下の年金収入ならば、所得が20万円以下の年は確定申告の義務はありません。

すると、契約社員の給与収入が75万円以下の場合の所得は20万円以下ですから、契約社員の給与収入が75万円以下の年は確定申告する義務がないことになります。
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この回答へのお礼

参考になりました。

お礼日時:2021/02/21 02:14

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