No.7ベストアンサー
- 回答日時:
見直したら、自分も誤記をしていました。
人のこと言えません。お粗末です。
本当に申し訳ございません。
~~~~~~~~~~~~~
3,846,735
-(3,846,735×0.25-275,000)
=2,610,051【誤記訂正】
この()が必要ないのです。
3,846,735
-3,846,735×0.25
-275,000
=3,846,735
-961,684(切上げ)
-275,000
=2,885,051
-275,000 【追記】
=2,610,051【追記】
~~~~~~~~~~~~
No.5
- 回答日時:
こんにちは。
もしかして、
「3,846,735円-(3,846,735円×0.25+275,000円) =2 ,610,051円」
の書き間違いでは…
この式でしたら、年金収入(3,846,735円)-公的年金等控除{(3,846,735円×0.25+275,000円)}=年金所得(2 ,610,051円)
となるのですが…
〇公的年金の所得金額の計算方法
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2019/fu …
No.4
- 回答日時:
令和1年分の公的年金の収入から所得も求める式が、令和2年分から計算式が変わっています。
すなわち、令和1年分までは手引きの計算式で、所得額が求められましたが、令和2年分から収入金額の合計から、控除額を求める計算式になり、その後に収入金額から控除額を差し引いて、所得額を求めるようになっています。
手引きをよく見てください。
No.2
- 回答日時:
はい。
合ってます。あなたの勘違いがどこなのか?
ということです。
下記の国税庁のHPの例などをよくお読みください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
この表では、
控除額の割合が示されているのでなく、
収入金額に乗ずる割合が示されています。
年金受給額が330万円なら、
330万×75%=247.5万
ということです。
そこから、
控除額27.5万
を引きます。
247.5万-27.5万=220万
220万が雑所得となります。
年金額が、
3,846,735円
であれば、
3,846,735円×75%
=2,885,051
2,885,051-275,000
=2,610,051
となります。
説明文では、控除する金額を求め、
引き算する計算方法が示されています。
75%掛けて、直接控除するか、
25%掛けた控除額を引き算するか
の違いです。
説明分にもとづいた控除額の
求め方としては、
65歳以上の場合以下のようになります。
年金収入 控除額(割合)
330万未満 110万
410万未満 25%+27.5万 ★
770万未満 15%+68.5万
1000万未満 5%+145.5万
1000万以上 195.5万
★の割合と控除額が総控除額
となります。
ご理解いただけたでしょうか?
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