No.1
- 回答日時:
こんにちは。
>妻の勤務先で年末調整を行い源泉徴収表をもらいましたが、記載してある社会保険料・生命保険料・源泉徴収額は、私が提出する申告書に記載してよいのでしょうか?
奥様の「社会保険料・生命保険料・源泉徴収額」は、奥様の所得税の計算でしか適用されませんので、質問者さんの確定申告で重ねて申告することは出来ないです。
>年末調整を行ったのであれば重複することになるのでしょうか?
そのとおりです。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
失礼ながら確認です。
「源泉徴収額」まで申告書に記載してよいかですよね?妻の源泉徴収票に記載してある社会保険料・生命保険料・「源泉徴収額」を、夫が提出する申告書に記載するということは、夫の事業所得等の収入に妻の給与を加算して精算することになります(※)。
夫に給与所得税分の所得税が増えるのと、妻の負担した所得税が夫の所得税から引かれるので、ツーペイになりそうですが、所得税は累進課税なので、妻の給与から引かれた源泉所得税より、夫が負担する所得税の方が大きくなる可能性があります。
かえって損する可能性大ですよ。
※
前提要件として、申告書の所得の内訳欄に、妻の給与収入額と源泉徴収税額を記載する必要があります。ここに源泉所得税を記さずに、申告書1表の源泉徴収税額欄に金額を記入することはできません。
夫の事業収入に妻の給与収入を合算することになります。
その意味では源泉所得税額の不正還付にはなりませんが、妻に支払いされてる給与については、給与支払報告書が市に提出されているので、妻に住民税が課税されます。
夫には妻の給与収入を加算した住民税が課税されることになります。
市税当局は、まさか夫が確定申告書に妻の給与を加算して申告しているとは思いませんし、超能力者ではないので、申告書を見てもわかりませんから、
夫には「妻の給与所得を加算した所得額」で住民税を課税するわけです。
こうしてみると「本人が二重課税状態を作ってる」事になります。
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