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令和二年に、父親から農業を事業承継しました。
令和元年の父親の米の棚卸金額は税込500万円です。
父親の棚卸500万の米を、令和3年に販売していますが、売上は私の事業所得として計上しています。

①この場合、私は父親から米を購入しなければならないのでしょうか?購入するとしたら、
 棚卸金額500万円(税込)で購入すればよいですか?

②父親は消費税が簡易課税ですから、米を私に売った場合には、1種になるのでしょうか?
 それとも2種、3種になるのでしょうか?


このようなことにお詳しい方がおられましたらご回答の程よろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    >米を有償で買うのか無償でもらうのかは、両者が話し合って決めることです。
    無償でもらったら贈与税かかりませんか?

    >「事業の承継」として行うことであり、「事業として行う資産の譲渡」には該当しないので消費税は「不課税」です。
    売却したら、資産の譲渡があるので課税取引になりませんか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/02/26 12:42
  • うーん・・・

    ご回答ありがとうございます。

    >「事業としての売却」には消費税が掛かりますが、「事業を承継するための売却」ですから、消費税は掛かりません。

    https://www.tax-support.xyz/Q-and-A/%E6%B6%88%E8 …

    このサイトを読んでも、棚卸資産を親から子に売却すれば消費税がかかるように思うのですが。

    お忙しいとは思いますが、ご返信いただければ幸いです

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/03/02 21:54

A 回答 (2件)

>この場合、私は父親から米を購入しなければならないのでしょうか?



米を有償で買うのか無償でもらうのかは、両者が話し合って決めることです。


>購入するとしたら、棚卸金額500万円(税込)で購入すればよいですか?

いくらで買うのかも、両者が話し合って決めることです。法的に適正な値段というものは存在しません。


>父親は消費税が簡易課税ですから、米を私に売った場合には、1種になるのでしょうか?
それとも2種、3種になるのでしょうか?

父上が米をあなたに無償で譲るとしても有償で売るとしても、それは、「事業の承継」として行うことであり、「事業として行う資産の譲渡」には該当しないので消費税は「不課税」です。消費税のことは考えなくていいですよ。
この回答への補足あり
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>無償でもらったら贈与税かかりませんか?



掛かるでしょうね。
有償であっても、安い価額での有償ならば、やはり贈与の問題が生じます。


>売却したら、資産の譲渡があるので課税取引になりませんか?

「事業としての売却」には消費税が掛かりますが、「事業を承継するための売却」ですから、消費税は掛かりません。
この回答への補足あり
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