No.2ベストアンサー
- 回答日時:
相続放棄をした者は、相続税の基礎控除額計算においては、相続人一人として計算します。
6,500万円の遺産に対して、基礎控除額が4,800万円(3千万円+600万円×3人)ですので、差額の1,700万円に対して相続税が発生します。
1,700万円を法定相続分で分割した額に対して相続税を計算し、それを合計した額が相続税の総額になります。
相続税の総額のうち6,500万円分の5千万円は配偶者が相続しますので、相続税総額の6,500万円分の5千万円分に対する相続税額は、配偶者の税額控除でゼロ円になります。
相続税総額×1,500万円÷6,500万円が次男が負担する相続税額となります。
「2次相続時に不動産を次男に相続させた方がいいのですか」について。
第2次相続はまだ発生してないのですから、この質問はおかしい。
「2次相続時に備えて不動産を次男に相続させた方がいいのですか」ですね。
今回の相続で不動産を母に相続させても、母が負担する相続税は発生しません。
母の相続発生時に、母の遺産を次男が相続すると、基礎控除額以下ならば相続税は発生しません。
母が相続した金融資産が、母の相続発生時に「0」になってると不動産だけの第2次相続になりますが、5千万円がそれほど長くない期間で「0」になることは考えられないですから、第2次相続で「それなりの相続税が発生する」可能性が大です。
すると不動産を母名義にするための費用(不動産名義変更手数料、登録免許税、司法書士報酬)と、母から次男に名義変更するための費用(同上)がかかる事になります。
つまり「不動産の名義変更を2度行うことになるので、費用が2倍近く必要となる」です。
第2次相続時に「母の遺産は父から相続した不動産のみになる」のがはっきりしていれば、相続税節税のために「父から母」「母から次男」と相続させることは効果があるでしょう。
第2次相続時に「母の遺産は父から相続した不動産の他に、相続した金融資産と、別途母所有の金融資産がある」のでしたら、相続税をどうせ負担するのでしたら「父から次男に相続」させてしまうのが、所有権移転登記費用が節約できます。
早速の回答ありがとうございます。
父は、「私の財産はお母さんと一緒に築いたものだからお母さんの財産でもあるとして全額お母さんが相続する」と言っています。ただ次男(私)は障害者のため完全自立が難しく最終的に住居を相続させてくれると言ってます。長男もそれを了解しています。仲の良い家族なので壊したくないです。相続以外の費用は考えませんでした。ご教授大変ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
相続税の計算はNo2さんのご回答通りです。
課税額は、下記計算で求まります。
(5,000万+1,500万)-(3,000万+600万×3人)=1,700万
相続税の計算は、法定相続割合で分配したとして計算します。
配偶者:1,700万×1/2×10%=85万
長 男:1,700万×1/4×10%=42.5万
次 男:1,700万×1/4×10%=42.5万
総額は170万です。
これを相続割合で按分しますから、
配偶者:170万×5,000万/6,500万=1,307,692円
長 男:0円
次 男:170万×1,500万/6,500万=392,308円
配偶者は、1億6,000万円までの相続財産には税額控除がありますから、0円となります。
次男だけが、上記税額になります。
なお、長男に1,000万円の生命保険金が支払われるとのことですね。これは相続財産にはなりませんが、相続税の計算には含めることになっています。ただし、500万×相続人数3人=1,500万円までは非課税ですから、上記の相続税計算のままで変更ありません。
不動産についても配偶者がいったん相続すれば、一次相続の時には相続税がかかりませんが、二次相続も考えると確かに悩むところです。二次相続時点で、どれくらいの相続財産が残っていそうかにもよります。長男と次男合わせて、4,200万円の基礎控除額がありますし、その不動産のその時点での評価額がどうなっているか(建物も含むなら、今より下がるでしょう)です。約40万の相続税で済むなら、一次相続で次男に相続させてしまったほうがいいかもしれません。
回答ありがとうございます。
1次相続で不動産を次男に渡し、2次相続の時、残り財産が有ればそれを兄弟で法定通り分配するのが、争族にならない方法と考えています。不動産の相続税も小規模宅地の特例で節税できると言われました。早め早めに対応した方が後々問題にならないと思います、ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
>長男は相続放棄…
って、本当の相続放棄ですか。
家庭裁判所まで行ってきましたか。
単に僕はいらないって言っているだけじゃないんですか。
>資産は5千万円の金融資産と1千5百万円の不動産…
不動産の評価法は正しいですか。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
>相続税は発生しますか…
長男が本当の相続放棄だとしても、法定相続人が 2人だけだとしても
3,000万 + 600万 × 2人 = 4,200万
の基礎控除があり、さらに配偶者は 1億6千万円までは無税で済むので、結果として相続税は発生しません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
早速の回答ありがとう御座います。
長男は、契約者(父)被保険者(父)の生命保険(1千万円)の受取人にして相続放棄に同意しています。事前に遺産分割協議書を作成するつもりです。後で争族が起こらない様に、また現在の生活が続けられる様に考えていますがこれで問題無いのか、教え頂いています。ご教授ありがとう御座います。
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