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No.5ベストアンサー
- 回答日時:
その叔父が死亡した時点で、その叔父の子も孫も養子もいない、その叔父の両親(あなたの祖父母)がいない、その叔父の祖父母4名(あなたの曽祖父母)ともいない、、、
さらに、あなたの父または母(その叔父の実の兄弟姉妹にあたるほう)もいない、、、
といった状況の時にあなたに相続の権利があることになります。
その叔父の配偶者が生存しているかどうかは、上記のあなたの相続の権利には関係しません。ただし、法定相続割合には影響します。
相続割合は、その叔父の配偶者がいるかどうかで違ってきます。
さらに、あなたに兄弟姉妹がいるかどうかでも違ってきます。また、あなたに従兄弟姉妹がいるかどうかでも違ってきます。
つまり、その叔父の兄弟姉妹や甥姪がどれだけいるかで違ってきます。
No.7
- 回答日時:
その叔父さんは子供がいないということですから、法定相続人は配偶者と叔父さんの父母になります。
叔父さんの父母が亡くなっていると配偶者と叔父さんの兄弟姉妹です。
兄弟姉妹が亡くなっている場合には、その子供が代襲相続者になります。
No.6
- 回答日時:
相続順位は 配偶者のほかは 親 兄弟姉妹(このケースでは質問者の父ないしは母)の順です
その父ないしは母が亡くなっていれば 質問者が代襲相続することになりますので 相続の権利が発生します
No.3
- 回答日時:
あなたの叔父さんが、あなたの母親の兄と仮定した場合
叔父さんの奥さんが健在かどうか?
叔父さんに、あなたの母親以外に兄弟がいるのかどうか
あなたのお母さんが健在かどうか?
あなたに兄弟がいるのかいないのか?
によって分配率が変わりますが、少なくともあなたのお母さんが健在であれば、あなたには相続権はありません。
叔父や叔母が亡くなったとき、子供がいればその子供、すなわち自分のいとこが相続人です。
いとこがいなければ、叔父・叔母の親、すなわち自分の祖父母が相続人になります。いとこも祖父母もいない場合、叔父・叔母の兄弟姉妹である自分の親が相続人となります。
もし叔父・叔母の兄弟姉妹である自分の親が既に亡くなっていれば、代襲相続が発生し、自分に相続権が回ってきます。
ただ、より上位の相続人が相続権を放棄した結果で回ってきた場合は、借金がある場合があるので、自分も相続放棄しないと、借金を肩代わりさせられます。
https://www.sgho.jp/blog/%E7%9B%B8%E7%B6%9Aqa/%E …
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No.2
- 回答日時:
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