A 回答 (4件)
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No.1
- 回答日時:
「自分で納付」を選択します。
理由
給与から天引き(特別徴収と言います)は勤務していて給与を貰っている者が選べる項目だからです。
退職して勤務先がない方が特別徴収を選んでも、市役所の担当者は「どうせいちゅうねん!」と悩むだけです。
No.2
- 回答日時:
今確定申告した結果に基づいて、6月ごろに住民税が決定されます。
給与所得者は給与からの天引きが原則ですが、
そうでない方は、自分で納付書で払うしかありません。
すでに退職されていて給与所得しかないと思いますので、
本来、この欄は関係ありませんが、一応自分で納付を選択で良いです。
No.3
- 回答日時:
>昨年3月で出産の為退職し、1期分を給料天引きで納めました。
2期以降は自分で納めました。昨年3月で退職したなら、給与から引かれたのは令和元年(平成31年)度の残りを一括徴収で、6月からは令和2年度の住民税を普通徴収(個人払い)だったのではないかと思うんですが。
(1期とか2期ではない)
質問の意図がわかりませんが、ひょっとして住民税を納付したら確定申告で控除ができると思われているなら、それはありません。
No.4
- 回答日時:
> 昨年3月で出産の為退職し、1期分を給料天引きで納めました。
2020年3月の退職時点で支払うのは2019年度の住民税であり、今回は1月以降の退職なので、通常は退職時に未徴収額を一括納付となります。
そして、主婦だと言う事なので、2019年の収入額等をベースにして計算された2020年度の住民税を2020年6月頃から納付します。
ですが、ご質問者様は働いていないから、2020年度の住民税を給料から天引きと言うことは出来ません。本人が納付書を使って納付です。
> 確定申告の住民税の仕組みがイマイチ理解できていないので
> 簡単に教えて頂けたら助かります。
今この時点で行う確定申告は「2020年」の収入に対するものです。
3月退職なので「税務署に確定申告をする必要がないが、市役所に住民税の確定申告は必要」と誰かに言われたのでしょうか?
税務署に確定申告書を出した場合の住民税への流れを書きます
①確定申告書を税務署に提出する[市役所用が付属している]
②市役所用が、市役所に通知される
③通知内容に従い、2021年の住民税が計算される
④2021年5月頃に市役所から通知書と納付書が届く
> 自分で納付を選択で良いのでしょうか?
住民税の納付方法は次の2択
①普通徴収
納付書を使って、本人が第1期分・第2期分・・・と納めていく。
②特別徴収
住民税の年額を12等分して、給料天引きで納めていく。
で、お書きになられている状況では、給料天引きは出来ないので、「自分で納付」しかありません。
なお、『家計の収入は夫の稼ぎしかないから、自分ではなく夫の金を使って納めるのでは』と言う突込みはしないでください。
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