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No.2ベストアンサー
- 回答日時:
所得税の「扶養」と、社会保険の「扶養」は、言葉は同じですが意味が違います。
(所得税のいわゆる扶養は「配偶者控除」のことで、「扶養」は主に子どもです)
130万円で扶養からはずれるのは社会保険です。所得税とは無関係です。
また所得税の計算は個人単位であることがベースです。
夫と妻の申告は無関係です。
個人をみて計算するとき、所得金額が少ない配偶者がいると、控除がある、というものです。
(但し相互に控除はされないことになっていますので、通常は夫の計算の時に配偶者控除があります)
以下大黒柱の夫と、パートの妻がいると想定します。
[妻のほう]
給与収入-(給与所得控除(最低65万円)+基礎控除(38万円))=給与所得
になります。
収入が131万円の場合の給与所得は28万円です。
収入が103万円の場合の給与所得は0です。0なので所得税はかかりません。
(住民税は100万円からかかります)
医療費控除を申告すれば還付されることがあります。(源泉徴収されている額が限度です)
[夫のほう]
給与所得が76万円(収入141万円)以下の配偶者がいる場合は、配偶者(配偶者特別)控除があります。
38万円(収入103万円)以下の場合は、『配偶者控除』で一律38万円です。
38(103万円)-76万円(141万円)の間は、『配偶者特別控除』で、ゆるやかに減っていきます。
131万円の場合は、所得は66万円なので、配偶者特別控除は11万円です。
http://www.taxanser.nta.go.jp/1195.htm
つまり、ゆるやかに変化していることから、所得税上は、このへんには壁はないです。
住宅ローン減税は、ローンを組んでいる人の税額控除なので、妻とは無関係です。
年間130万を超える収入を得そうな場合は、社会保険の扶養からははずれます。
妻が独自に社会保険に加入しなければなりません。
また所得税は、例えば「2004年の1年間の通算」ですが、社会保険は「年130万円を超えそうな収入を得てる」という感じ(このへんは詳しい方にお任せします)ということで、考え方も違います。
なので、仮に妻が途中で退職した場合、所得税は2004年で計算して、配偶者控除が適用か
非適用か判断しますが、社会保険は無職になったらそこから扶養になります。
(私の妻がそうで、途中で退職したので、所得税上は今の確定申告では配偶者控除はありません(いわゆる扶養からはずれてる)が、社会保険は扶養です)
所得税は結局超えてもちょこっとかかるだけですが、
社会保険はゼロだったものがドカッときますので、こちらのほうが影響が大きいと思います。
会社によっては、「扶養手当」をつけているところもあると思います。
この「扶養」も、所得税の扶養・社会保険の扶養とは無関係ですが、
会社が独自に定める基準が、同じようなところに設定されていることが多く、混同されがちです。
この「扶養手当の扶養」からはずれると、手当が削られます。
なにが基準になっているかは会社により違いますので、ご確認ください。
(私の会社は扶養手当はありません(^^;))
ちょっと自信ないので誤りがあったら訂正お願いします。
No.3
- 回答日時:
|所得税は結局超えてもちょこっとかかるだけですが、
|社会保険はゼロだったものがドカッときますので、こちらのほうが影響が大きいと思います。
これちょっと違いますね。どかっとくるのは国民年金をイメージしましたが、会社の厚生年金ならば収入に応じて、なのでそうでもないかも。
いずれにしてもゼロだったものが数千~数万円/月、発生するということにはなりますが・・。
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