プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

勤務先で、社員の残業時間を調べる事になり、色々調べたのですがどうしても理解が出来ずどなたか詳しく教えていただけないでしょうか・・・。  当社の勤務形態を書かせていただきます。
①1ヶ月の変形労働制
②所定労働時間平日:1日7.5時間
③所定労働時間土曜日(1週目・3週目):5時間
 1年を通してこの勤務形態です。 平日は毎日1時間の残業、月に2回土曜日出勤(5時間)があります。

    ★ 1週目と3週目 月~金 9:00-19:00(休憩1時間) 労働時間9時間×5日
               土 9:00-14:00(休憩なし)   労働時間5時間

    ★ 2週目と4週目 月~金 9:00-19:00(休憩1時間) 労働時間9時間×5日

平日は毎日法定労働時間の8時間を超えての残業になります。 土曜日は1週目と3週目のみ
5時間勤務(休憩なし) 第2週目と4週目はお休みです。

法定労働時間の1日8時間、1週間で40時間を超えた分から残業になると思うのですが、
計算の仕方としては、まずはじめに1日の残業時間を求めて次に1週間の残業、そして1ヶ月の残業時間を求めるのでしょうか?  

31日(法定休日含)の月は177時間
30日(法定休日含)の月は171時間
28日(法定休日含)の月は160時間  

上記の法定労働時間をみると、2月は28日なので、160時間 だとおもうのですが、
どのように計算して残業時間を出すのか教えてください。

A 回答 (1件)

1か月単位の変形労働時間制ですね?


当然の条件として、必ず、変形期間(対象期間)の起算日が定められている必要があるのですが、「1か月とは、毎月1日から末日までとする」という感じで定められていますよね?
(ただ単に「1か月単位の変形労働時間制とする」だけではNG)

その上で、以下のことが定められているでしょうか?
労使協定(労基署への提出が必要)か就業規則に明記する必要があります。

1 期間内の1週あたりの平均所定労働時間が40時間を超えないこと

2 期間内の労働日と所定労働時間が定められていること

3 1・2を満たした上で、法定労働時間(週40時間)を超えて労働させることができる週が特定されていること

4 1を算出するために、3以外の週の労働日や労働時間が、各週毎に特定されていること

----------

要は、1~4により、各日の労働時間等が、その1か月について、シフトとして定められることになりますね。

そうしましたら、1日毎 ⇒ 1週毎 の順に、時間外労働を計算します。
国の通達により、「変形労働時間制における時間外労働」となるのは、以下のとおりとされています。
(1か月単位の変形労働時間制における時間外手当は、毎月、支払うことができます[1年単位の変形労働時間制では毎月の支払はできません。1年が終了しなければ確定できないためです。]。)

○ 1日について

・ 法定労働時間の8時間を超える労働時間が定められた日については「その所定労働時間(定めた時間[1日])を超えた時間」を時間外労働とする

・ 法定労働時間の8時間を超えない労働時間が定められた日については、8時間を超えた時間を時間外労働とする。

○ 1週について(注:上記「1日について」を見た上で計算する!)

・ 法定労働時間40時間を超える労働時間が定められた週については「その所定労働時間(定めた時間[1週])を超えた時間」を時間外労働とする。
(ただし、「1日について」で時間外労働とした分を除く)

・ 法定労働時間40時間を超えない労働時間が定められた週については40時間を超えた時間を時間外労働とする
(ただし、「1日について」で時間外労働とした分を除く)

----------

以上の前提の下、ご面倒でも、以下のURLを参考にされて、もう1度計算し直してみるとよろしいかと思います。
直接のお答えを差しあげる形にはなりませんでしたが、あしからずご容赦下さい。

参考:
https://www.shinjuku-law.jp/columns-labor/zangyo …
    • good
    • 4
この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳ありません

お礼日時:2021/03/03 20:59

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!