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去年の所得がお互い100万未満(同じ仕事してたので所得は同じ)で医療費控除が(48万)あるのですが、こういった場合、個々で確定申告を出した方が還付金は多くもらえるのでしょうか?
旦那と一緒にして計算してみたら源泉徴収税額まるまる還付金になりました(3万ちょっと)。
ちなみに医療控除を入れなくても還付金は丸々もらえる計算になりました。個々で出してもお互い同額の還付金がもらえるのでしょうか?

A 回答 (1件)

所得税は、夫婦であってもそれぞれ個人毎に課税されるものですから、別々に確定申告をすることになります。



なお、年収が103万円以下なら所得税が、100万円以下なら所得税も住民税も課税されませんから、今までに控除されている源泉税(所得税)は全額還付されます。

又、医療費控除は、すでに納めている所得税の範囲内で減税される制度ですから、所得税も住民税も課税されない場合は、医療費控除を申請しても、還付金は変わりません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました!!
私たちの役所はかなり対応悪いから心配で。
別々でできることがわかって安心しました!

お礼日時:2005/02/18 17:15

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