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医療費は1年で10万円を超える場合、確定申告で医療費控除を受けられ、病院や薬局でもらう領収書やレシートは5年は保管とあったのですが、1年で10万を超える場合だけでいいのでしょうか。

A 回答 (4件)

>領収書やレシートは5年は保管と…



それは、税金の申告に関係するものの話です。
商売人の仕入れや経費が主で、サラリーマンなら住宅を買ったときとか医療費控除を申告したときだけです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

医療費控除を申告するほどでなければ、1 年ぐらい取っておけばじゅうぶんです。

なお、医療費控除は猫も杓子も 10 万円が足切り額ではなく、10万円または「所得」の 5% のどちらか低い方の数字です。

したがって、低所得の方なら 3万とか 5万の医療費でも申告できる場合があります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

早速のご返答ありがとうございます。

色々ありがとうございます。参考になります。
自分の場合5万にも満たないので関係ない話でした。。

お礼日時:2021/03/06 11:57

確定申告をした場合は、5年の保管義務が生じますが、


それ以外の場合は義務はありません。

そもそも、領収書は支払ったことの証明で、
未払を問われた場合、対抗するのに必要な書類です。
したがって、債権の時効である5年程度は保管しておくのが
望ましいですが、少額の場合未払いを問われることも少ないでしょうから、
捨ててしまっても実害はないでしょう。
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この回答へのお礼

なんともややこしいですね。。

お礼日時:2021/03/07 10:02

我が家は、10万に満たない場合も、5年保存していますよ。

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この回答へのお礼

人にもよると思いますが、病院によく行く人は5年も保存しておくとだいぶ溜まりますね。。

お礼日時:2021/03/07 05:32

10万以下では医療費控除の対象にはなりません。


医療費控除の申請をしなければ、保管する必要はありません。
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この回答へのお礼

早速のご返答ありがとうございます。

やはり以下では保管の必要はありませんか。

お礼日時:2021/03/06 11:53

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