A 回答 (8件)
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No.3
- 回答日時:
給与支払者が「給与とは別に非課税の交通費を支払う」場合には、源泉徴収票の支払金額欄には非課税の交通費を加えない額で作成します。
「非課税ではないけど交通費を給与に加算している」場合には、源泉徴収票の給与支払総額欄に交通費が加えられて記載されることになり、この場合には課税される給与ということになります。
この回答へのお礼
お礼日時:2021/03/18 00:11
最近は給与明細は紙媒体ではなく、デジタル版で個人で見るの期限付きでわかりにくいのです。本人がどう計算したらわからないようだったので、写メで送ってもらい拡大しながら、計算しました。どうも交通費は抜いて計算されていることが判明しました。
ありがとうございます。
No.4
- 回答日時:
給与所得=給与収入(支給額) - 経費
経費=経費みなし分(一定割合を経費とみなす)+ 交通費
∴給与所得には入らない。
No.5
- 回答日時:
こんにちは。
交通費は原則、非課税ですから収入には含まれません。
ただし、交通費として別途支給されている必要があり、時給に交通費が含まれているなどの場合(=交通費として別途支給されていない場合)は給与とともに課税されます。
------------------------------
>給与明細は月1万ほど交通費も含まれています。交通費も所得になるのでしょうか。
交通費として1万円が支給されているのでしたら非課税ですので、収入にはなりません。
その場合、収入にならないので、源泉徴収票に記載されている支払額は交通費が除かれています。
ですから、「アルバイト代が合計で106万(源泉徴収票より)」ということでしたら、交通費を除いた収入が106万円あることになります。
No.6
- 回答日時:
いろいろな回答がついていますが、最も簡単、かつ確実な判別法です。
>アルバイト代が合計で106万(源泉徴収票より…
源泉徴収票
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
のどの数字を合計したのですか。
各社の源泉徴収票で [支払金額] ばかりを合計して 106万なら、控除対象扶養親族になりません。
所得に算入しなくてよい交通費
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
は、[支払金額] に含まれませんのでね。
親がサラリーマンで去年の年末調整で扶養控除を取っていたのなら、4/15 までに親自身も確定申告をして扶養控除で安くなった分を追納しないと脱税犯になってしまいます。
>給与明細は月1万ほど交通費も含まれています…
月々の給与明細はどうでも良いです。
最終判断はあくまでも源泉徴収票によります。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
No.7
- 回答日時:
交通費は給与でなく必要経費ですから、基本的には所得に含まれません。
ただ、交通費込みの給与となっている場合は、給与と交通費を分けることができませんから給与の一部となります。
No.8
- 回答日時:
交通費(非課税の通勤手当)は税法上の扶養家族の判定には含まれません。
源泉徴収票だけで判定すればOKです。
なお、健康保険の扶養には含まれますので給与の額面と合わせて、
月約108000円を超えないように気を付けたほうが良いです。
余談ですが、給与所得者の通勤交通費は経費ではなく、
また労働者の当たり前の権利でもありません。
あくまで追加手当の一種で、税法上非課税となっているだけです。
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