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居住用不動産の3000万円の特例について、その後に賃貸アパートとか親や子供とかの家に住むようになっても、特例を受ける事ができますか?その他の条件は全てクリアーしている場合です。よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

税務署に相談することをおすすめする。


たぶん、一般人である質問者の理解と税務署の見解にはへだたりがある可能性が高いから。

質問者の住み方がどうだったか不明だけれど。

(1) この特例を受けることだけを目的として入居したと認められる家屋
(2) 居住用家屋を新築する期間中だけ仮住まいとして使った家屋、その他一時的な目的で入居したと認められる家屋
(3) 別荘などのように主として趣味、娯楽又は保養のために所有する家屋
(国税庁HPより)

上記が適用外の要件なので、単に引っ越した(=その不動産に住まなくなった)だけなら特例は受けられる。
売却した『その瞬間』まで住んでいなければならないという要件はないからね。
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>その後に賃貸アパートとか親や子供とかの家に住むように…



って、なんか大きな考え違いをしていませんか。

「居住用不動産の3000万円の特例」とは、一定の要件を満たすマイホームを売って譲渡所得が発生した場合に、納税額が軽減される制度のことです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

売った後にどこで暮らそうと、この特例はそんなことに一切関与しません。

人はどこかで暮らさないといけないのですから、別の家を建てた場合以外は【賃貸アパートとか親や子供とかの家に住む】のは当然のことです。

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「特定のマイホームを買い換えたときの特例」と混同してはいけませんよ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …


税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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