No.1ベストアンサー
- 回答日時:
東京の税理士に依頼した場合。
メリット
相続人との連絡が密にできるので、相続財産の把握と申告内容の説明等、相続税申告書の作成後の確認作業が早急にできる。
デメリット
被相続人の最後の住所地の近隣税理士に依頼するメリットは、相続した不動産の実地調査(現物を見て状況確認して評価するのが原則)が近隣のため遠方から出向く必要がない。
相続財産の把握は、被相続人死亡地の近隣がしやすいですが、相続人が収集すべき資料(通帳など)も多いので、どちらが優れてるとは言い難いです。
申告書の提出を郵送でしないで済むメリットがありそうですが、1000円前後の額ですので、メリットデメリットの判断計数に入れるほどのものではないでしょう。
和歌山県の税理士に依頼した場合
上記のメリットとデメリットが逆のものになります。
相続財産である不動産評価のために現地調査(測量、現地状況の把握)を税理士がする際に旅費と日当負担が必要となります。
これは、和歌山まで相続人が行き、確認不足等があり、何度も往来を繰り返すか、専門家が行き一度の出張で目的を達するかです。交通費はともかく、日当(1日3万円から5万円)をもったいないと思うかどうか。
和歌山県内にいる税理士だと交通費はそれほどかかりませんが、それでも日当は必要です。
現地調査の測量などの日当や交通費が「和歌山の税理士に依頼した方が負担が少ない」ことになります。
税務調査への対応
相続税申告に対しての税務調査は2つに分かれます。
1 税理士が税理士法第33条の2に規定される書面(申告書の作成にあたってどのような資料を確認し、どのような点を検討し、どういう結論をつけたかなどを記録したもの。)を添付してる場合には、税務署はこの添付書面だけでは疑義が晴れない部分を税理士に問い合わせし、疑義が税理士より説明できれば、実地調査には進みません。
要は「税理士の説明によって解明したらおしまし」あるいは「税理士が申告内容の誤りを認めて修正申告書の提出がされたらおしまい」なので、相続人に実地調査のために会いに来ることがないということ。
2 上記の書面が添付されてない場合。
税務調査官が相続人に実際に会い、資料など確認し申告内容と照合します。和歌山県内の税務署員が東京まで出張することになります。東京にいる相続人を和歌山県内の税務署まで呼びつけることは、まずありません。
資料提供が必要なら「送付してくれ」で済むからです。
「1」の書面を添付してくれと税理士に依頼しましょう。作成報酬が必要な場合が多いです。
それでも税務署員が確認したい事があるというなら、東京にて調査を受けることになります。彼らとて人の子ですから「仕事で東京に行ける」と内心嬉しいはずです。
なお東京に住んでる人に「申告内容について聞き取り、確認したい」ので、和歌山県内の税務署まで来るように言われたら、断ることができます。
質問を文書でくれれば文書で回答し、必要な書類を示してくれたらその書類を税務署担当者に郵送することで対応できるからです。
これらの処理を税理士に依頼するにしても、税理士がお住いの東京にいる方が便利です。
「自分の税務代理人である税理士が遠方にいるので、書類ひとつ渡すのも面倒でしょうがない」よりも近くにいる方が良いですよ。
この回答へのお礼
お礼日時:2021/03/14 22:17
ご回答ありがとうございます!とても参考になりました。
相続申告は自分達だけで出来そうですが税務調査等面倒なことを言われたら対応仕切れないので税理士にお願いしようかと思案中です。
不動産はほとんどなく株が中心です。
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