No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>母から生前贈与で今年の1月にアパートをもらい…
1月に贈与があったと、来年の申告時期が来たら申告する予定ですか。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
また、不動産所得としての開業届は既に提出しましたか。
開業届は開業から 1ヶ月以内です。
まだなら、急いで PDF を印刷して所要事項を手書きし、税務署へ郵送します。
母の廃業届も同封、つまり貸主名義が代わるという届けね。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
>この収入を今年から私の銀行口座にふりこむよう住人に…
上記の手続き・届けにより、1月に贈与されたと法的に認められるなら、どうぞそのようにしてください。
登記の変更は多少遅れても、税法面では問題ありません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
No.3
- 回答日時:
アパートの固定資産税評価額を税務署に深刻しなくてはいけせん。
相続時精算課税制度を使いましょう。2500万円までが相続時精算課税制度の制限枠です。アパートをあなたに現時点で贈与するとなると多額の贈与税がかかります。相続時精算課税制度はお母様からあなたに相続が発生したときに今回のアパートを相続したとして相続税を後々に払える制度です。相続税は贈与税よりはるかに安いです。まずは相続時精算課税制度を検索して下さい。No.4
- 回答日時:
現実にできなくはないですが,ただ「登記簿を確認したけど建物の名義が変わっていないのであなたには払えない」と抗弁される可能性があります。
法律上の観点からすると,登記をしてからの方がいいです。アパートは不動産です。そして不動産に関する物権(当然に所有権を含む)の得喪の第三者対抗要件は登記です(民法177条)。
新所有者が第三者(アパートを借りている人を含む)に自分の所有権を主張する(これを法律では「対抗する」といいます)には,自分が登記名義人になっていることが必要で,その証明書類が登記簿謄本です。登記をしてから,賃貸人に「自分が所有者になったのでこれからは自分に家賃を払ってくださいね」というのがスジだということで,そのスジを通さない主張に対して「登記はそうなっていないよね」と応じることができるのも民法177条があるからです。
また,アパートの賃貸契約においては,所有権移転に伴う賃貸人(大家)の交代については,賃料債権の正当な権利者が変わることでもありますので,債権譲渡に準じた債務者(賃借人)に対する通知も必要です。賃借人との契約当事者である旧所有者(本件ではお母さん)から賃借人に対して,「何月何日をもって貸主が変わったので,以後は新所有者(あなたのこと)に家賃を払ってください」という通知が必要だということですが,賃料の支払い方法の変更通知もあることから,旧所有者と新所有者の連名で通知するのが一般的でしょう(新所有者だけでは有効にならない。そんなことができてしまうと「大家が変わったのでこっちに支払ってください」という振り込め詐欺が有効にできちゃうことになる)。
税金については質問では触れていないので僕は書きません。
そちらについては他の回答を参考にしてください。
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