いちばん失敗した人決定戦

例えばですが昔知り合いに返済期限なしで借用書無しで大金を貸したりしていて、毎月10万返してもらう。この時点で110万超えていると思いますが、こういう場合も贈与税の対象でしょうか?また対象ならいついくら貸したかとかまで調べて贈与とみなされる場合もありますか?

質問者からの補足コメント

  • 回答ありがとうございます。
    貸したという証明がなにもなく
    贈与ではないという証明ができません。
    大丈夫でしょうか?

    過去に1度大きな金額を
    返してもらったことがあり
    年間170万円くらいになっている
    かもしれないのですが
    その年のことで税務署から
    連絡があったりしますか?
    その場合でも贈与だと認めなければ
    大丈夫なのでしょうか?

    沢山質問すみません。

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/03/20 22:27
  • 回答ありがとうございます。
    手渡しで私が自分の口座に入金していました。
    自分から税務局に行って申告した方が良いのでしょうか?
    その場合贈与ではないと伝えるだけで
    信じてもらえるのでしょうか?

    マイホームの検討をしておりその時に
    バレるなどとネットで見たので不安になっています。

    No.6の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/03/21 07:30

A 回答 (8件)

>貸したという証明がなにもなく


贈与ではないという証明ができません。
大丈夫でしょうか?

もちろん銀行振込等で記録が残っていれば仮にお尋ねや調査があった場合にも話は早いわけですが、最終的には№4のようになるでしょう

>過去に1度大きな金額を
返してもらったことがあり
年間170万円くらいになっている
かもしれないのですが
その年のことで税務署から
連絡があったりしますか?
その場合でも贈与だと認めなければ
大丈夫なのでしょうか?

税務署も暇ではありませんので、国民全員の通帳を監視しているわけではありません。
仮に170万円の贈与があったとして贈与税額は(170万円-110万円)×10%=6万円の話です。不動産のように登記が動いて証拠が残っているならともかく費用対効果を考えても税務署が人員や時間を割いて対応する案件ではありません。
本来が贈与であるならばもちろん申告納税すべきですが、実際に貸付金の返済を受けているだけなら堂々としていればいい話です
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この回答へのお礼

詳しく説明ありがとうございます。
安心しました。

お礼日時:2021/03/21 07:44

不安ならば、貸した証明をいまから作って相手に署名をもらえばいいでしょう。



行政書士に頼めば借用書の雛形なんて数万ぐらいで作ってくれます。そこに、いくらいつ借りて、いつからどのように(振り込み)返済するものといった表記をすれば良いです。相手が署名をしてくれないならめんどくさいですが、きちんとした書類を作って、その当時の貴方の引き出した記録とかと合わせて整合性があれば大抵は問題ないでしょう。

ただし、貸した場合でも知人や身内だからといって好意でそれが利息などがない場合は事実上の贈与にされる場合があります。

しかし、10マン程度贈与税の無申告が発覚したぐらいでは、追加課税を払っても数万ですからぶっちゃけ額が大きく無ければ指摘されたら説明して、納得してもらえなければ追加課税を払えばいいだけの気がします。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
そうなんですね。安心しました。

お礼日時:2021/03/22 06:05

借用書がなくても貸し借りが証明できれば大丈夫だけど、証明できない手渡しとかの場合は最悪税務調査で指摘されて推定課税されたら難しいでしょうね。

この回答への補足あり
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1 個人の預金通帳に入金されてる額の調査などは一般的に税務署は知ったことではない。


 あるのは「相続税の申告で、被相続人の預金調査により、贈与を受けた可能性のある金額あるいは贈与をしたと考えられる金額が発見されたとき」。
つまり、預金持ち主が死亡した場合の相続税申告の事後調査でわかるだけ。

2 預金の持ち主であるご質問者が死亡し、その預金が調査対象となったとしましょう。
税務署「亡くなった方の口座に、毎月10万円、年間120万円の入金がありますが、これはなんざんしょ?」
相続人「親父は貸した金を返してもらってると言ってた」
税「じゃ、振込人(通帳記録でわかる)に聞いてみます。反面調査になるので、了承してもらえますか」
相「はい、どうぞ」

これで口座にお金を返金してた者が「私はかってお金を借りたのですが、毎月10万円とか、返せるときはもっと多額を返金してました」と言えば調査終了です。

ただし「借りてたお金を返していた」という人が、死亡した者の親だと話が変わりますね。
「子が親に金を貸していて、その返済を受けていたのではなく、親が子に現金贈与をしていただけではないのか」と疑われる余地はあります。


一般常識的には親族でもない赤の他人が「個人の口座に金を振り込む」という贈与行為をすることは考えられないので、振り込みをしてた者が赤の他人であれば「借金を返済していたのであります」は通用する話です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2021/03/21 07:20

理論的にはいろいろな考え方がありますが、実務的にどうなるかというお話をします。



>この時点で110万超えていると思いますが、こういう場合も贈与税の対象でしょうか?

貸したお金を返してもらっただけならば贈与税の対象になろうはずもありません。

>また対象ならいついくら貸したかとかまで調べて贈与とみなされる場合もありますか?

年間120万円の返済で税務署が相手にするとは思えませんが、万が一調査の対象となった場合でも貸したお金を毎月返済してもらっているだけなので、あなたが実は贈与だと認めない限りは贈与税の対象となることはありません。
あなたが貸付金の返済だと主張し、税務署が贈与だと主張した場合には行きつくところは訴訟となりますが、そこまでいくには税務署側が贈与だという証拠をそろえる必要があるため、本来が貸付金の返済であるならば税務署も贈与と主張することはあきらめるでしょう
(何千万、何億という話になるのであれば税務署の対応はかわってきます)
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2021/03/21 07:17

>知り合いに返済期限なしで借用書無しで…



それは分かりましたけど、金利はどう約束していますか。
年利を市中並みときちんと決めて、返済の都度その利息分も付けているなら、税法上の贈与にはなりません。

利息など付けないのなら、利息分が贈与となりますし、あるとき払いの催促なしや出世払いでは、元本そのものも贈与とみなされます。

利息を付けていても支柱より極端に安ければ、やはり贈与とみなされます。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

あっ、質問者さんは貸した側でしたね。
贈与税はもらった側、この場合は借りた側に課せられる税金です。

「金利を市中並みに払ってくれないと莫大な贈与税がかかるよ」
と、借り手に言っておきましょう。

また、利息をもらえば「非営業用貸金の利子」として雑所得となりますので、場合によっては確定申告が必要になります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2021/03/21 07:15

貸付金の返済は贈与ではありませんので、贈与税の対象ではありません。



ただ、貸付金の返済を装った贈与や給与とみなされ課税される可能性は否定できません。

税務署側は贈与であることを調べる必要はなく、
借用書などで貸付であることを示す義務は納税者側にあります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2021/03/21 07:14

贈与と貸付は異なるので、返済によるものは贈与税とはなりません

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2021/03/21 07:13

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