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社労士試験の勉強をしているものですが、文中の「育児休業終了日の翌日が属する月以後3月間」と「育児休業等終了日の翌日から起算して2月を経過した日の属する月の翌月」の違いが分かりません。どなたか詳しい方のお知恵を貸してください。

質問者からの補足コメント

  • 厚生年金法の質問です。

      補足日時:2021/03/22 13:10
  • へこむわー

    同じ社労士の勉強をしている方で分かる方か現役社労士、バリバリ総務の仕事をしている方から教えて欲しいです。

      補足日時:2021/03/24 14:09

A 回答 (1件)

バリバリに総務に属している勤務社労士です。



えぇ~と・・・具体的には何がわからないのでしょうか?

厚生年金保険法第32条の2(育児休業等を終了した際の改定)には、次のような事が書かれています。

第1項の要旨
 ・「育児休業等」と書いた場合に対象となっている、育児休業に関する各法律名と第何条の事なのかの羅列
 ・標準報酬月額の計算について
  『育児休業等終了日の翌日が属する月以後三月間(育児休業等終了日の翌日において使用される事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となつた日数が十七日未満である月があるときは、その月を除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を改定する。』

第2項の要旨
 第1項で計算した標準報酬月額を適用するのは、育児休業等の終了日の翌日から2か月後に当たる月から適用します。それは翌年の8月までです【翌年の9月からは定時決定による標準報酬月額が適用されるのが基本だから】。
 『育児休業等終了日の翌日から起算して二月を経過した日の属する月の翌月からその年の八月(当該翌月が七月から十二月までのいずれかの月である場合は、翌年の八月)までの各月の標準報酬月額とする。』

第3項の要旨
 2号厚生年金被保険者と3号厚生年金被保険者【定義は「法第2条の5」に書いてある】に対する第1項の条文の読み替え。


『』は、条文の該当部分をデータベースからコピペ。
【】は、私の勝手な独り言


なので
仮に「育児休業等終了日」が(この回答を書いている)2021年3月25日だとすると
①第1項で言っている標準報酬月額の計算は
 ・「育児休業等終了日」の翌日は2021年3月26日
 ・3月26日が属する月とは2021年3月
 ・報酬支払の基礎となった日数に問題がないのであれば、3月・4月・5月の3か月間の合計を3で割ったのが報酬月額。
 ・この報酬月額に基づき標準報酬月額を出す
②第2項で言っている適用される期間は
 ・「育児休業等終了日」の翌日は2021年3月26日
 ・その2か月後とは、応当日の事なので、2021年5月26日
 ・だから、2か月後に当たる月とは2021年5月
 ・以上のことから、随時改定が発生しない限り、第1項で計算した標準報酬月額は2021年5月から2022年8月まで適用する。


取りあえず勝手に疑問点を推測して書きました。
これとは違う事を聞きたいのであれば、補足欄に書いてください。
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この回答へのお礼

良く意味が分かりました配達ありがとうございます。

お礼日時:2021/03/28 17:52

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