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2017年に離婚し今は21才の娘と暮らしています。私と前夫の間で子の扶養申告が重複しておりどちらかに決めて届けを出すよう役所から通知がきていたのですが、離婚する前嫌がらせのようなメールがたくさんきて話し合いをしたくなかったので何もしなかったら、収入が多い前夫の扶養と認定されてしまいました。今年1月役場から、給与所得等に係る町民税の変更通知書が会社経由で届きました。扶養控除変更、寡婦・寡夫控除変更などと適用欄に書いてあり扶養親族該当区分と本人該当区分が空欄に変わっていました。令和2年分の源泉徴収票には特定親族に1が、ひとり親に○がついています。令和2年の確定申告をこれからするのですが、(2か所から給与をもらっている為)源泉徴収票を出し直してもらわないといけないでしょうか。また、確定申告は扶養親族はなしで申告すれば問題はないでしょうか。
娘は今年4月から就職するので扶養の問題は今後はなくなります。離婚する際は調停で、親権は前夫に、監護養育権は私と決めております。

A 回答 (2件)

要は「令和2年分の確定申告書を作成するにあたり、源泉徴収票では扶養親族有りのひとり親控除を受けてるが、これを受けないで作成してよいか」ですね。



源泉徴収票の所得控除とは無関係で、扶養親族なし、ひとり親ではないとして作成して提出してください。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。確定申告書を作成中でしたが、いつも通り源泉徴収票を見ながら入力していたので、途中でわからなくなってしまったんです。おかげ様で確定申告書を提出できます。ありがとうございました。

お礼日時:2021/03/24 00:19

>何もしなかったら、収入が多い前夫の扶養と認定されてしまい…



何事も放置すれば、不利になってもやむを得ません。

>今年1月役場から、給与所得等に係る町民税の変更通知書が…

それは何年分ですか。
令和 2 年分町民税に・・・と書いてありますか。
もしそうなら、それは令和元年分所得税と連動しています。

今から申告する令和 2 年分所得税と直接の因果関係はありません。
令和元年分、あるいはそれ以前の所得税でも扶養控除を元夫と重複させていたのなら、各年ごとに「修正申告」をしないといけません。
このままではそれぞれの年の、所得税が脱税状態になっています。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>令和2年の確定申告をこれからするのですが、(2か所から給与をもらっている為)源泉徴収票を出し直して…

年末調整の誤りを訂正するのが確定申告の役目でもありますから、源泉徴収票はそのままで良いです。

ただし、通常なら確定申告書の所得控除欄は
「源泉徴収費用のとおり」
と書くだけで良いのですが、年末調整が誤っていたからには全部細かく記入しないといけません。

細かく記入というか、扶養控除や寡婦控除など対象外になった欄は何も記入しないで、社会保険料控除など該当する蘭だけを記入して提出します。

>離婚する際は調停で、親権は前夫に、監護養育権は私と決めて…

そういうことと税務上の手続きとは、直接の因果関係はありません。
税務申告はあくまでも自己申告が優先で、元夫と相談してどちらか 1 人が申告するべきだったのです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。町民税と所得税の関係がわからず何をすれば良いのか全くわからなかったのです。お陰様で自分のすべき事がはっきりしました。具体的な回答ありがとうございました。

お礼日時:2021/03/24 00:31

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