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個人事業主をしており、毎年確定申告をしています。
この度証券口座を作りたいのですが、特定口座の源泉徴収あり・なしの選択についてお尋ねします。

私は個人事業で必ず確定申告をしなければならないので、次のようになるものと理解しております。

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一般口座…証券会社から取引報告書が届かず、自分で計算しなければならないので避けるべき
特定口座(源泉徴収なし)…届いた取引報告書に従って確定申告して私の全体の所得をもとに納付
特定口座(源泉徴収あり)…届いた取引報告書に従って確定申告して私の全体の所得をもとに差額納付又は還付

 →源泉徴収なしでもありでも、納税額は変わらないので、特定口座のどちらを選んでも良い
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間違っている点がございましたら、ご指摘いただけるとありがたいです。

よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

いずれにおいても、証券会社から取引報告書が届くので、


それを基に確定申告をすればよいです。
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>特定口座(源泉徴収なし)…届いた取引報告書に従って確定申告して私の全体の所得をもとに納付…


>特定口座(源泉徴収あり)…届いた取引報告書に従って確定申告して私の全体の所得をもとに差額納付又は還付…

申告分離課税をよくお分かりになってないようです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

本業が不景気で「所得控除」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
が余っている場合を除いて、【私の全体の所得をもとに】は関係ありません。

株の譲渡所得は、他の所得の多寡にかかわらず税率は固定です。
所得税 (復興税含み) 15.315%、住民税 5% です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>→源泉徴収なしでもありでも、納税額は変わらないので…

大事なことに気づいていません。
源泉ありで確定申告をしなければ、源泉徴収されたままおしまいで、他の税に累を及ぼすことはありません。

一般口座や源泉なし特定で確定申告が必須な場合、及び源泉あり特定で任意に確定申告をする場合は、所得として認定されますので所得税・住民税は変わらずとも国保税と介護保険料に影響します。

サラリーマンなら関係ありませんが、個人事業者にとって国保税・介護保険は決して少なくない負担のはずです。

【結論】
「特定口座源泉あり」にしておいて、本業が不景気で「所得控除」が余った年のみ、国保税の増加分をじゅうぶん試算した上で特定口座も確定申告するかしないかを検討します。
普通に売上がそこそこあった年は、特定口座は源泉徴収されたままおしまいとします。

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配当は、
・源泉徴収されたままおしまい
・総合課税で確定申告
・申告分離課税で確定申告
のいずれでも選択可能です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

このうち株本体で譲渡損を出したわけではなければ、3. 番目はメリットが全くありませんので除外します。

総合課税で確定申告をすれば、これこそ累進課税になりますので【私の全体の所得をもとに】還付が得られることもあります。

それでも国保税に跳ね返りますから、申告前にしっかり天秤に掛けてみることが肝要です。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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特定口座で源泉徴収有りの場合に限って、申告はそこで完結しますので、確定申告に含めなくとも構いません。

入れてもいいですが、入れない場合には、国保税へも反映されないので、利益が出ている場合は入れない方が、たいていの場合で有利です。
また、事業所得がゼロに近いような場合(経費を引いた利益)株式の利益から基礎控除や社会保険料控除などを引く事ができます。つまり、納税額は減ります。
ただし、株式の利益が住民税にも反映される事になり、結果として国保税も上がります。どっちが得かは正確に計算してみないと分かりません。
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