労災保険の休業補償給付についてサイトごとに言っていることが違っています。教えてください。
①待機期間の断続3日には公休日は入らないのですか。
私の認識では、休暇の日、公休日、シフトがない日、退職日、退職日の翌日以降の日、有給休暇日が待機期間になる。
②賃金を受けない日とは、例えば、平均賃金の60%未満(あるいは80%未満)の額a円を受けていたら{平均賃金-a円
}×60%(80%)
③労務不能は、軽易な業務もできないことを言い(傷病手当金と同じ)、1日の内、病院に通院した時間を引いて、働いた時間を②の式で計算するケースはないのではないでしょうか。
④対象者は全ての労働者で、派遣労働者は派遣元がその支払いを要するのではないのでしょうか。
⑤時効は傷病手当金と同じ休んだ翌日から2年以内でしょうか。
⑥申請は傷病手当金が会社であるのにたいして、労災保険は本人が申請するものではないのでしょうか。
⑦待機3日にたいして、業務上の負傷で1日あるは2日休んだ場合には、労基法76条により、平均賃金の60%の支給があるのでしょうか。
⑧休業補償給付及び傷病手当金は非課税だが、社会保険料の控除はある。以上の認識でよろしいでしょうか。詳しい方宜しくお願い致します。
A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
労災の休業補償について
①代休や年休日である土日、休日、祝日、公休日、年末年始も待機期間に含めることができます。ただし、有給休暇中は待機期間に含みません。
②労災は、暦単位で支給するものでなく、1日単位で支給するため、休日祝日なども含めて支給対象となります。(1年365日すべて支給対象です。)
休業補償として賃金の60%以上と20%の特別支給給付金で合計80%以上の補償をします。
60%以上は、労働基準法で規定していることから、使用者は60%以上の賃金を支払うことになります。が、労災では最低60%の平均賃金を補償することになります。給与の平均賃金が厚労省の労災賃金規定(年齢別)より低い場合は、労災賃金規定額で支給します。
③の就労不能と診断書で認めている以上は,軽易な作業をしても問題はありませんが、賃金を伴う場合は、受けた賃金額を申告することになります。
②の式等でなく、仕事を日の賃金額が1日支払い額を超えるときは、60%の補償額額の支払いが引かれます。
④労働者とは、事業形態にかかわらず全業種の労働者は該当することになります。
労災保険に加入する企業が責任を負うことから、派遣社員でもあっても、派遣先で業務中の疾病又は怪我であれば労災保険を使う時は派遣先が責任を負ういます。
派遣社員は、派遣元と派遣契約を締結しますが、派遣先とは雇用契約を締結します。また、労災保険は、事業所ごとに労働基準監督署に届けていることから、事業所で業務中の知ってい又は怪我などは事業所が責任を負うことになります。
労働基準監督署(厚労省)が労災申請を受理しますので労災補償給付をします。
派遣元は、あなたが休業期間日数の証明をするだけです。
⑤時効消滅期間は、時効発生日から2年ですが、民法改正で5年となりますが当分の感は3年としていますが、確認を取ることです。
また、受給期間は、症状固定するまでは受給することができます。
⑥傷病手当と同様に労災申請は、会社がする場合と本人がする場合があります。会社が労災を認めてないときは、本人が労働基準監督署に直接申請をすることになります。
傷病手当も本人が直接申請することもできます。
⑦待期期間中の3日分の賃金について、会社は支払う義務があります。
⑧労災の場合は、健康保険料・厚生年金・雇用保険などは納付することになります。が、治療費等は支払う必要はありません。
傷病手当は、治療費3割負担はしますが、健康保険料等は納付免除です。
労災補償給付金と傷病手当は非課税ですので所得税はありませんが住民税と社会保険料は掛かります。ので注意することです。また、年度途中で労災又は傷病手当を受給したときは確定申告又は年末調整をすることです。
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