
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
ご質問の雰囲気ですと、依頼者は会社などではなく一個人ということですかね。
私は会社などの立場で税理士・司法書士・行政書士・社会保険労務士に手続き依頼の経験がありますが、一度も印鑑などを預けたことはありません。
あったとしても、押印書類が多く、説明などをしながらということで、面前で代わりに押印していただくようなことはあります。ですので見ていない書類へ見ていないところで押印させるようなことにはなりません。
私は、税理士や社会保険労務士の事務所で勤務経験もあります。担当は会社ばかりでしたが、やはり印鑑を預かるようなことはありませんね。
あるとしても認印までですね。

No.5
- 回答日時:
これはダメです。
はっきり言いますが、常識や職業倫理が全く欠如しています。
だいいち、開業社会保険労務士は「こういったことはしてはいけない」と、社会保険労務士会などからも指導されますけれど。
こんな社会保険労務士には、絶対に任せてはいけません。
実印を勝手に押印されて行政書類を作られてしまったとき、もしも、重大な法令違反などがあったときには、重い罰や罪があなたにもかぶさってくるんですよ。
そもそも、一般常識から言って、第三者に実印を預けることはしません。
まして、認め印でも十分なのですけれどもね。
No.4
- 回答日時:
常識として、どの専門家に対しても「白紙委任状への押印」「実印を預ける」「暗証番号付きでマイナンバーカードを預ける」はダメです。
確かに手元にクライアントの実印があれば書類作成は楽になりますが、そういうことを平気で言ってくる社労士は(必ず5年毎に受講義務のある「倫理講習」を受けているかどうか以前に)常識が欠如していますね。
No.3
- 回答日時:
あなたが書類に自分で捺印できない場合は認印なら預けても良いかと思いますが実印は預けなくても良いと思いますよ。
実印は何処の誰にも預けるのは止めといた方が良いと思いますよ。
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