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恐らく介護保険制度上、特養や有料老人ホームなどの施設を運営するに当たって、介護職と利用者の比率(1:3?)が定められていると思いますが、その比率はどういう風な計算(考え方)になるのですか?例えば90人の施設に常時30人も介護スタッフはいませんよね??

A 回答 (1件)

介護職員、看護職員は


・常勤換算で入所者に対して3:1以上。(但し、平成17年3月31日までに限り、当該施設の状況を踏まえ、常勤換算で、入所者数に対して4.1:1以上の配置にしても差し支えない )

となります。
常時3:1なのではなく、常勤3:1なのです。
施設の職員は常勤として3:1。
30人の常勤職員に90人の利用者さん、です。

なので日勤・早番・遅番・夜勤に常に30人の常勤職員がいるのではなく、日勤○人、早番○人、遅番○人、夜勤○人となります。これは施設により業務内容や人数は違います。

また最初にありましたが
「介護職員、看護職員は常勤換算で入所者に対して3:1以上」・・・ということなので、介護と看護を別のものとは定めていません。勤務帯により、看護がいないことも施設によりありうることです。

しかし現実、3:1の人員で回していれば、週に2回も夜勤が廻ってくる週がある・・・なんてこともあります。などの無理が出てきます。なので施設により、臨時職員を日勤帯のみ入れているところもあります・・・これは余談となりますが(笑)
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この回答へのお礼

常勤か常時かって難しいところですね。実際1:3と言っても現場で働く方にとっては厳しい環境ですよね。お返事ありがとうございました。

お礼日時:2005/03/01 17:58

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