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障害者年金2級貰ってます 今年の7月が更新日です 鬱病です また診断書を提出するのは分かっていますが 6月は普通に支給されて 8月は審査次第って事ですよね?病院も変わってしまったので 少し心配です たまに支給停止になったと言う方 ネットで見ます 停止になってしまった方いますか?

A 回答 (2件)

病院が変わったり医師が変わったことで支給停止になった人は多く居ます


支給停止になっても8月までは貰えるのではないですかね
もらえなくなるのはその次からだったような気がします
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この回答へのお礼

医師が変わると大変ですよね 停止になると終わります涙

お礼日時:2021/04/02 11:14

更新月(誕生月になっています)が7月のときは、7月末日が障害状態確認届(更新時診断書)の提出期限です。


5月・6月・7月の3か月の、いずれかの月の内に実際に受診し、そのときの障害の状態(現症といいます)を医師から記してもらいます。
様式は、4月末日頃に郵送されてきます。

万一、級下げや支給停止となるときは、提出期限の翌日(つまり、あなたの場合は8月1日)から数えて、4か月目に入った月の分(あなたの場合には11月分)から行なわれる決まりになっています。

年金は、前々月分と前月分が、直後の偶数月に支払われます。
つまり、11月分は、12月に支払われます(10月分+11月分)。

したがって、もし、あなたが級下げや支給停止になるとしたら、12月に支払われるものが1か月分(10月分)だけとなって、来年2月の支払い以降は年金額が下がる(級下げ)かゼロ(支給停止)となります。
10月に支払われるものまでは、それまでのように2か月分受けられます。

病院や医師が変わったときには、それまでの病状の経過などが上手く引き継がれないことが起こり得ますし、更新時には新規請求時と違って病歴・就労状況等申立書を出すこともないので、余計に影響を受けやすくなるといった実態があります。
特に、自分の都合だけで病院や医師を変えてしまうと、前医からの診療情報提供書(いわゆる紹介状のことです)もないので、なおさら影響が出る可能性が高くなります。
このことは、特に精神の障害の場合には、しっかりと頭に入れておく必要があるでしょう。
精神の障害の状態は臨床検査の値(血液検査など)で表すことができませんので、どうしても、ことさら「医師との関係」に引きずられてしまう傾向が強いのです。

ただ、障害年金は、傷病 ≠ 障害 といった考え方に立っているので、うつ病といった病名そのものよりも、日常生活や就労での困難度(この困難度こそが「障害」です)をあなたから医師に詳細・丁寧に伝え尽くすことで、よりしっかりと現状をとらえた診断書を書いてもらうことが可能です。

そのため、必要以上に級下げや支給停止を心配してしまうのではなくて、何よりも日頃の受診のときに、医師と十分にコミュニケーションを取るように心がけて下さい。

うつはもともと3級‥‥などといったことはありません。
根拠のない回答はスルーなさって下さい。
また、精神障害者保健福祉手帳の等級とも、直接には関係しません。

診断書の内容を元にして、国民年金・厚生年金保険 障害認定基準 での「気分(感情)障害」の認定基準、および 国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドライン にしたがって、適正な等級認定がなされます。
したがって、2級や1級になることも、当然あり得るのです。

いずれにしても、診断書次第です。
そのまま等級不変かもしれませんし、あるいは、級下げや支給停止になるかもしれません。
はっきり言えば、なるようにしかなりません。そこは割り切る必要があろうかと思いますよ。
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この回答へのお礼

詳しい説明ありがとうございます いきなり7月で終わりではないのですね

お礼日時:2021/04/05 20:36

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