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今年は確定申告する必要があるのですが、退職金を14年勤めて120万程受け取っております。
控除内なので税金はかからないと思うのですが、記入する必要はあるのでしょうか?

A 回答 (4件)

本来、退職金は、


退職金用の源泉徴収票が
発行されなければいけません。
給与所得の源泉徴収票とは別にです。

いずれにしても、非課税ですから
支障はないと思いますけど。
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この回答へのお礼

本来は専用の物が発行されないといけないのですね
支障ないと聞いて安心しました、ありがとうございます。

お礼日時:2021/04/03 08:29

必要ありません。



退職所得には、
20年以下の勤続年数の場合、
40万×勤続年数
の退職所得控除があり、
14年務めているなら、
40万×14年=560万
の控除があります。

退職金120万
-退職所得控除560万
≦0
となるため、所得は0で
申告する必要はありません。

この計算は勤め先でやってくれる
はずですが、
「退職所得の受給に関する申告書」の
提出がなかった人については、
20.42%の所得税が源泉徴収されるので、
その場合は、確定申告をして所得税の
還付を受けて下さい。

退職所得の源泉徴収票を一応ご確認下さい。

参考
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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この回答へのお礼

会社の源泉徴収票には退職金の事は書かれておりませんでした。

退職金受け取り時に所得税が引かれていなければ問題ないと言うことですね。

お礼日時:2021/04/02 15:03

例え控除以上の額でも、退職所得は分離課税ですので、特殊な場合を除き、確定申告する必要はありません

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この回答へのお礼

分離課税になっているのですね、控除以上の場合、受け取り時引かれているということでしょうか

お礼日時:2021/04/02 15:00

控除内であれば課税所得は0円ですから、


確定申告は必要ありません。
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この回答へのお礼

分かりました、ありがとうございます

お礼日時:2021/04/02 14:59

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